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埋蔵文化財に関する手続き

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財は「土地に埋蔵されている文化財」のことで、学問的には「遺構」や「遺物」と呼ばれています。埋蔵文化財が所在する場所は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、通常は「・・遺跡」と表されています。

 むつ市内には令和5年2月現在、184ヶ所の遺跡が登録されています。これらの遺跡は祖先の足跡をしるした貴重な資料で、歴史を正確に認識するために欠かせないものです。そして、一度壊してしまったら、二度と元には戻りません。埋蔵文化財の意義を御理解いただき、その保護について御協力くださるようお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地の照会

 市内で建築、土木工事を計画されている場合、その土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、確認する必要があります。照会は教育委員会生涯学習課で受け付けています。

どのような場合に照会が必要か?

  • 住宅、店舗、工場、倉庫等の建築、増築
  • 宅地、資材置き場等の造成
  • 土取り、砂利、岩石採取、温泉掘削
  • 樹木の伐根
  • ボーリング等の地質調査
  • 農地転用
  • 土地購入前の事前調査、物件調査、不動産鑑定評価
  • その他の建築、土木工事等

照会方法

 教育委員会生涯学習課へ、照会地点の位置がわかる地図(住宅地図等)や、工事計画がある場合はその図面を持参、郵送してください。Eメールでデータを送信いただくことも可能です。その場合は、事前にお電話でお問い合わせください。

 なお、遺跡の位置はページ下の関連リンクからも確認できます。ただし、地図情報の更新まで期間を要しますので、最新の情報が必要となる工事前の事前照会は、必ず生涯学習課までお問い合わせください。

遺跡の取扱に係る協議

 照会の結果、埋蔵文化財包蔵地内で工事を実施することになった場合、文化財保護法に基づき、工事着手の60日前までに青森県教育委員会宛の届出書を提出する必要があります。また、その手続きを進める上で、事前に一部、確認調査が必要になる場合もございます。

 また、埋蔵文化財包蔵地に隣接、近接している地点や開発面積が広大な場合など、工事中に遺跡が発見されてしまう可能性が大きい、或いは発見された場合の工事計画への影響が大きいと判断した場合、事前に一部、試掘調査をお願いする場合もございます。

 以上のような場合、工事計画や手続きの確認、試掘確認調査の実施等も含め、事前協議をお願いすることになります。

関連リンク

青森県遺跡地図このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)

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この記事へのお問い合わせ

教育委員会生涯学習課

〒035-0085

青森県むつ市大湊浜町13-1

電話:0175-31-1188

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