市では、市政運営において、広く市民の意見を反映していくことや、外部の専門的知識や経験の導入、公正中立の立場からの審議などを行うために、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長や教育委員会などの諮問に対して答申を行ったり、意見を述べるなど、行政の機能を補完するものとして審議会や協議会などを設置しています。

H24審議会等一覧 [72KB pdfファイル]