むつ市の誘致企業への優遇措置
固定資産税、都市計画税の免除 【対象要件:(1) (2)】
- 3年間適用
設備投資費利子補給金 【対象要件:(1) (2) (3)】
- 借入金元本残高に年1%を乗じた額を補給
- 3年間で限度額6000万円。ただし、1年間に交付する限度額は2000万円
雇用奨励金 【対象要件:(1) (2) (4)】
- 適用対象従業員(※)のうち30人を超える者一人につき10万円(製造業のうち繊維工業及び衣服・その他の繊維製品製造業の工場にあっては5万円)
- 限度額6000万円、操業開始後5年以内
福利厚生施設奨励金 【対象要件:(1) (2)】
- 工場新設1年以内に福利厚生施設(寮、保育施設、体育施設、バス)を設置、経費の100分の50を補助
- 限度額200万円
情報通信関連産業立地促進費補助金 【対象要件:(5) (6)】
- 予算の範囲内において、年度中に支払った賃料に対し、その4分の1を補助
- 補助金の対象期間として、3年間適用
対象要件について
(1)製造業、ソフトウェア業及び研究所
(2)市外にある企業により市内に建設される工場又は市外にある企業が市内に設立する法人により市内に建設される工場
(3)投下固定資本(土地を含む)3000万円以上
(4)操業開始時資本額が1億円以下又は常時使用従業員が300人以下
(5)情報サービス業及びコールセンター業
(6)操業開始時点において、当該事業所の常用雇用された者で、市内に住所を所
有する者の数が3人以上の事業者
有する者の数が3人以上の事業者
※適用対象従業員
市の区域内に住所を有し、適用対象工場に3ヶ月以上継続して勤務し、当該工場で勤務を開始した日における年齢が25歳以上の従業員で、次に掲げる者をいう。イ 適用対象工場で勤務を開始した日の前日まで3ヶ月以上継続して市の区域内に住所を有していた者
ロ 市外の企業に勤務し、または市外の学校に就学していた者で、当該勤務又は就学を開始した日の前日までに3ヶ月以上継続して市の区域内に住所を有していた者
登録日: 2008年11月16日 / 更新日: 2011年3月31日



