市が保有する行政文書の開示を請求したいときは
開示請求の方法
どなたでも開示を請求することができます。
開示の請求をされる方は、行政文書開示請求書に住所、氏名、行政文書の名称等必要な事項を記入し、情報公開コーナー又は各分庁舎(川内庁舎・大畑庁舎・脇野沢庁舎)管理課へ提出してください。
原則として、開示請求のあった日から15日以内に開示するかどうかを決定し、開示請求者に対して通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがありますが、その場合は延長する理由と期間を文書によって通知します。)開示の場合には、決定通知でお知らせした日時、場所において行います。
開示請求した行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー(モノクロ)1枚につき10円等の手数料を負担していただきます。
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、
開示できない行政文書について
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報
- 法人等に関する情報で、開示することにより、社会的な地位等が損なわれるおそれがある情報
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換等の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
- 事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
ただし、この部分を除いて開示することができる場合は、部分開示します。
決定に不服があるとき
開示請求の決定に不服がある場合、行政不服審査法の規定に基づき不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は第三者機関であるむつ市情報公開・個人情報保護審査会に意見を求め、当該審査会の審査結果を尊重して、不服申立てに対する開示の可否の決定を行います。
