公共施設における受動喫煙防止対策
登録日: 2019年5月29日 /
更新日: 2020年3月30日
公共施設における受動喫煙防止対策の実施状況
平成30年7月の健康増進法の改正に伴い、市が保有している施設についても受動喫煙防止対策を実施し、むつ市健康増進計画「第2次健康むつ21」及び「むつ市公共施設等総合管理計画」の推進を図り、市民が健康で幸せに暮らす社会の実現に向けた取り組みを進めています。
第一種施設
子どもや患者等に特に配慮が必要な施設
- 主な施設:市庁舎、小・中学校、図書館、キッズパーク、公民館 等
- 対策内容:敷地内禁煙
第二種施設
第一種施設以外の施設で、複数の方が利用する施設
- 主な施設:集会施設、消防団屯所、斎場、スポーツ施設、観光施設、レクリエーション施設 等
- 対策内容:敷地内禁煙又は屋内禁煙
(施設により、対策内容が異なりますので、各施設の標識等によりご確認ください。)
公共施設を利用するみなさまへ
受動喫煙防止対策を実施している施設については、標識の掲示等により、利用者へ周知しています。
公共施設を利用する際には、施設の標識に従い、受動喫煙防止への御理解と御協力をお願いします。
