事業継続を応援します!「飲食店家賃等支援給付金」
登録日: 2020年5月15日 /
更新日: 2020年6月12日
新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けている市内飲食店の皆さまへ、事業継続を支援するために家賃などに対する給付をします
対象となる事業者
- 市内に住民票がある個人事業主又は市内に本社のある法人
- 令和2年4月1日以前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により飲食店営業の許可を受け、申請日時点で市内の施設で営業している事業者
※ホテルなどの宿泊事業者、コンビニなどの小売事業者の方は、飲食店の営業許可があっても対象になりません。 - 店舗等の賃貸契約を締結しており、令和2年4月から6月の3か月分の賃借料が発生している事業者
申請期間
- 令和2年6月15日(月)から7月31日(金)消印有効
給付額
以下いずれかのうち、令和2年4月から6月までの3か月分の賃借料の80パーセント ※上限30万円
- 店舗の賃借料
- 店舗が立地する土地の賃借料
- お店の営業に供する駐車場(お客様、従業員用)の賃借料
申請方法
- 次の4つの書類を郵送してください。
-必要書類ー
(1) 申請書
申請書(Word版) [24KB docxファイル]
申請書(PDF版) [324KB pdfファイル]
※記入例 [446KB pdfファイル]
(2)営業許可証の写し
(3)賃貸契約書の写し(契約者名、契約物件、契約額がわかるもの)
(4)「通帳」または「キャッシュカード」などの写し
※「緊急支援給付金」の申請した対象事業者の方には、市役所から申請書類の一式を郵送いたします
振込の予定
- 申請から概ね1~2週間程度で随時お振込みします
参考
