都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

  1. 交通施設〔道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等〕
  2. 公共空地〔公園、緑地、広場、墓園等〕
  3. 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

納税義務者

 むつ市では、住居表示地区内における1月1日現在の土地及び家屋の所有者が納税義務者です。
 なお、固定資産税において免税点未満の者には、都市計画税は課税されません。

課税標準額

 固定資産税と同じ土地・家屋の評価額です。
 なお、土地については、固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置、負担調整措置があり、調整後の額が課税標準額となります。

住宅用地に対する課税標準の特例

  1. 200平方メートルまでの小規模住宅用地部分 評価額× 1/3 
  2. 200平方メートルを超える一般住宅用地部分 評価額× 2/3
税率

 むつ市では、1.8/1000としています。

税額の算出方法

 税額 = 課税標準額 ×税率

納付方法

 市から送付された納税通知書により固定資産税とあわせて納めます。