国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に課税されます。
 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯に加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。 

国民健康保険税の算定方法

   保険税は、国民健康保険の資格が生じた月からかかります。年度の途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月割りで計算します。
 また、これまで国民健康保険税は、医療分と介護分を合わせた金額となっていましたが、平成20年度から、新たに後期高齢者支援金分が加わりました。後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度の医療費に充てるものです。

国民健康保険税の税率

 

区 分 医療分 支援金分 介護分
40才から64才まで
(1) 所得割額 (前年の所得ー基礎控除33万円)×税率 7.96% 2.51% 2.21%
(2) 均等割額 被保険者数×金額 18,800円 5,300円 12,700円
(3) 平等割額 1世帯につき 35,800円 9,800円
年間保険税額=(1)+(2)+(3)(ただし課税限度額までとする) 課税限度額 51万円 14万円 12万円

合計77万円

年度途中での加入・脱退のとき 年間国民健康保険税×加入月数/12=保険税

国民健康保険税の軽減制度

  国民健康保険税には、低所得者に対する軽減制度があり、世帯主と被保険者及び旧国保被保険者の前年中の所得の合計が一定基準以下であれば、医療分・後期高齢者支援金・介護分の均等割額及び平等割額が軽減されます(所得割額は軽減されません)。

7割軽減

所得合計額≦33万円
 

5割軽減

所得合計額≦33万円+(世帯主を除いた被保険者数と世帯主以外の旧国保被保険者数の合算数×24万5千円)
 

2割軽減

所得合計額≦33万円+(世帯に属する被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数×35万円)

旧国保被保険者とは

 後期高齢者医療の被保険者(後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した月から全年間)のうち、次のいずれにも該当する方です。
 

  1. 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格のある方
  2. 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る)と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置

 国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行した場合

  1. 国民健康保険から移行した後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、5年間、今までと同様の軽減を受けることができます。
  2. 制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身となる世帯について、5年間、1世帯あたりにかかる平等割が半額になります。

国民健康保険税の減免制度

 国民健康保険税は、皆さんの前年の収入金額などをもとに適正に課税しているものですが、何かしらの理由で税金の納付が困難になった方のために、減免制度があります。
 病気や失業、倒産等で急に収入や資産が減ってしまった場合や、災害により財産を失ったなどの理由で納税が困難になった場合にはお早めに市税務課または各庁舎管理課までご相談ください。
 75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳以上の方が新たに国民健康保険に加入する場合は、当分の間、減免措置があります。
  減免制度を受けるには、申請が必要です。申請書を提出いただいてから世帯の収入や資産状況等について調査を行い、審査を経て減免の可否を決定します。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

 国の医療制度改革により、平成20年4月から国民健康保険税の年金からの天引きが始まりました。
 保険税が年金からの天引きになる場合、4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は本徴収となります。
 なお、仮徴収がされていなくても、10月の本徴収から年金からの天引きが始まる場合があります。
 特別徴収に該当となる方は、次の項目にすべてあてはまる国民健康保険被保険者である世帯主です。

  • 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満
  • 介護保険料が年金から特別徴収されている方
  • 年額18万円以上の年金を受給している方
  • 国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない方

 ※年度内に75歳に到達する方は特別徴収の対象となりません。

特別徴収・普通徴収の判定例

  • 例1:世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合→特別徴収
  • 例2:世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 →普通徴収
     
  • 例3:世帯主(後期高齢、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合→普通徴収
     
  • 例4:世帯主(社保、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合→普通徴収
     
  • 例5:世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合→普通徴収
     
  • 例6:世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合→特別徴収