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特別土地保有税は、毎年1月1日現在、5,000平方メートル以上の土地を所有している者に対し保有分、1月1日または7月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した者に対し取得分が課税されます。 なお、平成15年度からは課税停止となっております。
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