乳幼児医療費給付制度について
平成23年4月1日より乳幼児医療費の給付方法が変わります
むつ市では、市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から6歳(就学前)のお子さんを対象に医療費の給付をします。
平成23年4月1日受診分から医療機関等に資格証と健康保険証を提示すれば、窓口での支払い(医療保険対象分)は必要なくなります。
ただし県内の一部医療機関等又は県外医療機関等受診時に資格証を利用できない場合がありますので、ご確認ください。
給付を受けるためには資格証が必要となりますので、お持ちでない方は申請の手続きをしてください。
なお、保護者の所得により給付の対象とならない場合があります。
対象年齢
- 市内に住所を有する0歳から6歳(就学前)のお子さん
対象となる医療費
- 入院及び通院に係る医療費(医療保険対象分)。
※4歳以上の通院・入院の自己負担はなくなり、全額給付となります。
※保険適用外や入院時食事療養費は対象外です。
- 所得制限(基準額)
| 扶養親族等の数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 2,342,000 円 |
| 1人 | 2,722,000 円 |
| 2人 | 3,102,000 円 |
| 3人 | 3,482,000 円 |
| 4人 | 3,862,000 円 |
| 5人 | 4,242,000 円 |
※この表は、あくまでも目安ですので、詳しいことは健康推進課までおたずねください。
資格申請手続
- 出生又は転入後なるべく早めに「受給資格証」の交付申請をしてください。
- 資格証は、年齢毎に更新が必要です。
- 健康保険証に変更があった場合は、その都度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 健康保険証(お子さんの名前が入ったもの)
- 所得課税証明書又は源泉徴収票(申請日によって必要となる所得課税証明書の年度が異なりますのでお問い合せください。)
給付申請手続
- 医療機関等に支払い(医療保険対象分)をしたときは、翌月以降その領収書等を添付のうえ申請してください。
- 領収書等は、月ごとにまとめて申請してください。
- 医療等を受けた日から1年以内に申請してください。
申請に必要なもの
- 受給資格証
- 領収書等
- 健康保険証
- 銀行の口座番号(申請者本人に限る)
問い合わせ先
- 保健福祉部健康推進課 電話0175-22-1111
- 川内庁舎市民福祉課 電話0175-42-2111
- 大畑庁舎市民福祉課 電話0175-34-2111
- 脇野沢庁舎市民福祉課 電話0175-44-2111
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登録日: 2011年3月31日 / 更新日: 2011年3月31日




