コミュニティ助成事業
コミュ二ティ助成事業とは
財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設やコミュニティ活動備品の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、活力ある商店街づくりや地域の国際化の推進及び地域文化への支援等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。
※詳しくは、自治総合センターのホームページをご覧ください。
助成事業の種類
- 一般コミュ二ティ助成事業
住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に関する事業。 - コミュニティセンター助成事業
住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設整備に関する事業。 - 地域防災組織育成助成事業
ア.一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資するものの整備に関する事業。
イ.消防職団員等を指導者として、自主防災組織、児童、生徒等の地域住民に対して行う教育訓練活動に関する事業。
ウ.地域防災のリーダーである消防団の装備の拡充を図るとともに、地域住民が消防団の活動に対し積極的な協力を得るために必要となる設備の整備に関する事業。
エ.婦人防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材等の整備に関する事業。
オ.幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材等の整備に関する事業。
カ.女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に関する事業。
キ.将来の地域防火を担う人材の育成に資するため、少年消防クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に関する事業。 - 青少年健全育成助成事業
青少年の健全育成に資するため、主として親子で参加する(スポーツ・レクリエーション活動に関する事業、文化・学習活動に関する事業、その他コミュニティ活動のイベント等に関する事業)ソフト事業。
ただし、自治総合センターが実施している野球、バレーボール、サッカーに関する事業と重複するものは対象外とする。 - 共生の地域づくり助成事業
地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢者、障がい者、外国人など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な事業。 - 地域の芸術環境づくり助成事業
企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴うもの。 - 地域国際化推進助成事業
地域における国際化の推進に資する活動を行う民間組織(その連合組織を含む。以下「コミュニティ国際交流組織」という。)が実施する多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する事業。 - 活力ある地域づくり助成事業
ア.地域資源活用助成事業
地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等の特性を地域資源として発見し、積極的な活用を図ることを目的として実施する特色あるソフト事業。(実行委員会等が実施するソフト事業に対して助成対象団体が助成を行う場合を含むものとする。)
イ.広域連携推進助成事業
複数の助成対象団体が共同して(申請後合併により単独市町村となる場合、隣接していない場合及び都道府県をまたがる場合を含む)広域的な連携を目的として実施するソフト事業及び平成11年7月16日以降に合併してできた市町村が住民の一体感の醸成等を目的としたソフト事業。(実行委員会が実施するソフト事業に対して助成対象団体が助成を行う場合を含むものとする。)
ウ.活力ある商店街づくり助成事業
市が中心市街地における商店街振興に関して策定する基本計画等により実施する事業で、商店街のイメージアップに資する施設、設備等の整備事業。
各事業は、次の基準に適合するものとします。
- 宝くじの普及広報の効果が発揮できるもの。
- 国の補助金及び地方債を充当していないもの。
- 原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備の整備でないもの。
(整備後の施設又は設備は、当該地区の住民のコミュニティ組織、又は自主防災組織育成助成事業における自主防災組織等により、維持管理されることが望ましい。)
助成内容
| 助成事業名 | 事業実施主体 | 助成対象経費 | 助成金 |
| 一般コミュニティ助成事業 | 市又は市が認めるコミュニティ組織 | コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に要する経費。 (建築物、消耗品は対象外) | 100万円~250万円 |
| コミュニティセンター助成事業 | 市又は市が認めるコミュニティ組織 | コミュニティ活動推進のために、必要な施設の建設又は修繕に要する経費とその施設に必要とされる備品に要する経費。 ※一般コミュニティ助成事業との併用は不可(土地の取得、既存施設購入、既存施設の撤去・処理、外構に要する経費は対象外) |
対象となる総事業費の3/5以内に相当する額 (上限1,500万円) |
| 地域防災組織育成助成事業 | ア.市又は市が認める自主防災組織 | 自主防災組織又はその連合体が行う地域の防災活動に必要な設備の整備に要する経費。 (建築物、消耗品は対象外) | 30万円~200万円 |
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イ.市 |
消防職団体が指導者として行う事業の実施に必要な教育訓練活動及び設備の整備に要する経費。(建築物は対象外) | 30万円~250万円(設備の整備について上限200万円) | |
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ウ.消防団 |
消防団が行う地域の防災活動に必要な設備の整備に要する経費。(建築物、消耗品は対象外) | 50万円~100万円 | |
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エ.市及び一部事務組合 |
女性防火クラブなどが行う初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材の整備に要する経費。 | 上限100万円 (防火防災訓練用資器材の整備は上限60万円) |
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オ.市及び一部事務組合 |
幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材の整備に要する経費。 | 上限40万円 | |
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カ.女性消防隊を有する市 |
女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に要する経費。 | 上限100万円 | |
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キ.少年消防クラブを有する市 |
将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年防火クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に要する経費。 | 上限100万円 | |
| 青少年健全育成助成事業 | 市又は市が認めるコミュニティ組織 | 青少年健全育成事業のソフト事業に要する経費。(備品は対象外) | 30万円~100万円 |
| 共生の地域づくり助成事業 | 市 | 共生の地域づくりに要する経費。(用地取得に要する経費は対象外) | 上限1,000万円(設備等の整備を含まない場合は、上限500万円) |
| 地域の芸術環境づくり助成事業 | 市、広域連合、一部事務組合、指定管理者、特定公益法人及び実行委員会 | 地域の芸術環境づくり助成事業に要する経費。 | 上限500万円 |
| 地域国際化推進助成事業 | 市が認めるコミュニティ国際交流組織 | 地域国際化推進助成事業に要する経費。 | 上限200万円 |
| 活力ある地域づくり助成事業 | ア.市、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会及び実行委員会等 | 活力ある地域づくり助成事業に要する経費。 | 上限200万円 |
| イ.市、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会及び実行委員会等 | 上限200万円 | ||
| ウ.市 | 上限1,000万円 |
※内容等は、年度によって変更する場合があります。
※助成金は1件の金額で10万円単位です。
助成事業の要件
事業実施主体が、市が認めるコミュニティ組織の場合は、次の要件を満たすこととします。
- 申請時点で、事業実施主体が設立されていること。
- 規約が提出できること。
- 今年度の事業計画及び予算書が提出できること。
- 事業実施主体1団体あたり、申請は1件(事業実施主体が市となる場合は各事業につき1件)に限ります。
- 助成対象事業は、年度内に完了する事業とします。
助成申請の流れ
募集(9月~10月頃)
市で町内会長、部落会長へ申請の有無の照会を行います。なお、申請を希望する団体は、必ず秘書広聴課、分庁舎管理課へご連絡ください。
申請(12月頃)
市が県を経由して、自治総合センターに助成申請書を提出します。
決定通知(4月頃)
自治総合センターが、提出された助成申請書の内容を審査のうえ、助成の採択(可・否)を決定し、県を通じて市に通知されます。決定通知の前に毎年2月頃に内定が通知されます。なお、採択に関しては、自治総合センターの判断となるため、県及び市で関与できませんので御了承下さい。
事業実施
申請団体は、市から決定通知を受けてから事業を開始してください。
実績報告
事業が完了後、速やかに市へ事業完了実績報告書を提出してください。市が報告書を確認のうえ県を経由して、自治総合センターへ提出します。(自治総合センターへの提出は、事業完了後2か月以内)
※スケジュールは年度によって若干変更があります。
申請を希望される場合は、お早めに秘書広聴課または各庁舎管理課へご相談ください。
注意事項
- コミュニティ組織とは、市がコミュニティ活動を行っていると認める自治会、町内会等の地域に密着した団体とします。
地域に密着した団体であっても、もっぱら趣味や芸術等に限定した活動団体は除きます。また、宗教団体、営利団体、公益法人及び地方公共団体が出資している第3セクター、その他その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体は除きます。 - 自主防災組織とは、市が認める地域の自主防災組織です。
- 通知決定を受けてから事業内容を変更する場合は、必ず変更申請書の提出が必要です。
- 変更の内容によっては、助成を受けられない場合があります。
- 年度によって、助成事業の種類や助成金額等が変わる場合があります。
- 助成の可否については、自治総合センターが決定するものであり、申請した全ての団体が採択されるものではありません。
その他
助成事業についてご不明の場合は、下記担当までお気軽にお問い合わせください。
- むつ地区
秘書広聴課 電話:22-1111(内線2154) - 川内地区
川内庁舎管理課 電話:42-2111 - 大畑地区
大畑庁舎管理課 電話:34-2111 - 脇野沢地区
脇野沢庁舎管理課 電話:44-2111



