後期高齢者医療制度保険料について
後期高齢者医療制度の概要
制度の運営
各都道府県に設けられた「後期高齢者医療広域連合」が行います。
被保険者
75歳以上の方となります。また、65歳以上で一定の障害がある方も対象となりますが、申請が必要となります。
被保険者証(保険証)
一人に1枚交付されます。紛失、汚損等の場合は、再交付できます。また、2年に1度更新します(次回は、平成25年8月1日)。あらたに75歳に到達する方は、前の月に保険証を送ります。
75歳となり、あらたに資格を取得される方で、むつ市国民健康保険に加入されている方
75歳到達予定者の方の保険証には、喪失年月日をあらかじめ印字しているため、国保の保険証を返還する必要はありません。
75歳となり、あらたに資格を取得される方で、被用者保険の本人や被扶養者の方
それぞれの事業所等に保険証を返還することになります。
被扶養者の方は、保険料の軽減措置がありますので、事業所へ返還する前に保険証(コピー可)をご持参くださるようお願いします。
また、被用者保険の本人が後期高齢者であって、被扶養者が75歳未満で後期高齢者でない方は、国保に加入することになりますので、喪失証明書等をご持参し、国保の窓口で取得の手続きをしてくださるようお願いします。
医療費窓口負担
基本的に「1割」ですが、一定以上の収入にある現役並み所得者は、「3割」負担となります。保険証に印字されています。
医療の給付
受けられる医療は、他の医療制度と同じです。
保険料
被保険者一人ひとりに賦課されます。
青森県の場合は、均等割40,514円+所得割((総所得-33万円)×7.41%)で算出されます。また、所得の少ない方には軽減措置があります。
均等割額の軽減について
世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて均等割額が2割、5割、7割が軽減される措置があります。
次の要件をどちらも満たしている方は、均等割額を9割軽減します(年間4,000円)。
1.7割軽減を受ける世帯
2.被保険者全員が、年金収入80万円以下で、その他の各種所得が0円の世帯。
所得割額の軽減について
総所得金額-基礎控除額(33万円)≦58万円 の方は所得割額を5割軽減いたします。
なお、被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として9割軽減となります(年間4,000円)。
保険料の徴収
老齢年金等から特別徴収(天引き)されます。ただし、年額18万円以下の年金しか受給していない場合や介護保険料と合算して、年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収できませんので、納付書や銀行口座振替等により納めていただくことになります。介護保険料が天引きされている年金が対象になりますので、特別徴収する年金を指定することはできません。
普通徴収の場合、7月から翌年2月までの8期割となっています。
年度途中で資格を取得した方も最初は普通徴収となります。また、減免措置、徴収猶予等の措置がありますので、ご相談ください。
特別徴収から普通徴収に切り替えることができるようになります。
平成21年度から市が認めた方は、口座振替による普通徴収に切り替えることができるようになりました。金融機関での口座振替申請とは別に市役所にて『後期高齢者保険料納付方法変更申出書』提出も必要ですのでご相談ください。





