こんなときは届出(申請)を
こんなときは、届出や申請が必要です
各種届出・申請は、本庁舎国保年金課と各分庁舎市民福祉課で受付しています。
被保険者が死亡したとき
被保険者証(保険証)を返還しなければなりません。
市民課に死亡届けを提出したときに、お寄りください。
葬祭を行った方に「葬祭費」5万円が支給されます。申請方法はこちら
転居したとき
被保険者証に記載された住所を変更する必要があります。新しい住所に直し再発行します。
むつ市から転出するとき
被保険者証を返還しなければなりません。
県外に転出するときには、負担区分証明書を発行しますので、転出先の市役所等に提出していただきます。
生活保護の開始・廃止
生活保護を受給した場合、被保険者証を返還しなければなりません。また、廃止となった場合には、再度後期高齢者医療の資格を得ますので、被保険者証の交付を受けなければなりません。
障害認定申請撤回書
65歳以上75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、障害認定の撤回をすることにより、他の健康保険の資格を取得することができます。この届けは、いつでもできますが、日付を過去にさかのぼることはできません。
様式は、こちら→障害認定申請撤回書.pdf [73KB pdfファイル]
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納付方法変更申出書
特別徴収(年金からの天引き)から銀行口座からの振替による普通徴収に切り替えることができます。
ただし、以下の条件に該当する場合です。
- 国民健康保険税を確実に納付していた方で、本人名義の銀行口座から振替する場合
- 年金収入が年額180万円未満の方で、その方の世帯主又は配偶者名義の銀行口座から振替する場合
平成21年1月からは、上記条件は撤廃され、支払方法変更申出していただければ口座変更へ変更することができるようになりました。ただし、該当にならない場合もありますので、後期高齢者医療制度担当窓口へご相談ください。
※何らかの事情により滞納となった場合は、特別徴収が再開されます。
様式は、こちら→支払方法変更申出書.pdf [114KB pdfファイル]
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各種申請
葬祭費支給申請書
葬祭を行った方に「葬祭費」5万円が支給されます。
申請に必要なもの - 印鑑、喪主等の葬祭を行った方の銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付を受け、入院時した際医療機関の窓口で提示していただくと、下表の医療費限度額・食事代での支払となります。
所得区分 外来の限度額
(個人単位)外来+入院の限度額
(世帯単位)現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 44,400円)一般 12,000円 44,400円 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
所得区分 1食あたりの食費 一般 260円 低所得Ⅱ 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 210円 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 160円 低所得Ⅰ 100円
◆一般 現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方 ◆低所得Ⅱ 同一世帯全員が住民税非課税である方 ◆低所得Ⅰ 同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者 毎年6月下旬に前年度の所得等の状況により、該当される方に勧奨いたします。申請した月の初日から適用となりますので、入院の予定がなくてもできるだけ8月31日までに申請してください。また、申請日より過去12ヶ月以内で91日以上入院をしていた方は、長期入院該当の申請が必要になります。入院日数の確認できる領収書などをお持ちください。
長期入院・・・91日以上の入院期間とは、後期高齢者医療広域連合において『区分Ⅱ』の認定を受けていた期間に限ります。
※判定以降、世帯状況・所得等の変更により該当にならなくなる場合もあります。
申請に必要なもの - 印鑑
高額療養費支給申請
所得により医療費の負担限度額が決められているため、それ以上の医療費を支払った場合は、超えた分を高額療養費として支給します。(主に低所得者が対象となります)。
支給の対象になる方は、広域連合から、通知と申請書が送られますので、到着後速やかに申請してください。申請が遅れると支給も遅れます。また、一度申請すると次回からは、自動で支給されます。
ただし、事前に限度額認定証の交付を受けることによって、限度額以上の医療費の請求をされないようにすることができます。入院等高額な医療費が予想される場合は、ご相談ください。
申請に必要なもの - 印鑑、広域連合から送られた申請書、銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。
入院時食事療養費支給申請
所得により食事療養費の額が決められていますので、それ以上の食事療養費を支払った場合は、超えた分を支給します。高額療養費と同様事前に、限度額認定証の交付を受けることによって、限度額以上の医療費の請求をされないようにすることができます。
入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
入院中であったため、減額認定証の交付の手続きを行うことができなかったなど、減額認定証を提示しなかったことにやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。申請に必要なもの - 印鑑、領収書、銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。
療養費支給申請
次のようなときは、医療費の全額を一旦本人が支払い、後日申請により支払った額の一部の払い戻しを受けることができます。
コルセットなどの医療用装具を購入した時
申請に必要なもの - 印鑑、領収書、医師の意見書、銀行口座(ゆうちょ銀行含む※)がわかるもの
やむを得ず保険証を持たずに、受診したとき
申請に必要なもの - 印鑑、領収書、銀行口座(ゆうちょ銀行含む※)がわかるもの
保険医の同意を得て、あんま・はり・きゅうを受けたとき
申請に必要なもの - 印鑑、領収書、医師の同意書、銀行口座(ゆうちょ銀行含む※)がわかるもの
骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請は不要。 施術機関での支払いも自己負担分のみ
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。



