申告について

 1月から12月の1年間の収入などを毎年申告していただきますが、これには2種類の申告があります。

確定申告

 1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、2月16日から3月15日に確定申告をして、予定納税額や源泉徴収税額の過不足額を清算するための手続きです。なお、給与所得者は給与支払者が源泉徴収と年末調整手続きをして、1年間の税額を清算しますので、通常確定申告の必要はありませんが、以下の場合は必要です。

  • その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 主たる給与以外の所得が年20万円を超える人
  • 年末調整ですることのできない控除を受ける場合

個人住民税の申告

 所得税が発生しない場合に、市の税務課に行う申告をいいます。

申告が必要な人
  1. 給与や年金以外の所得(年額20万円以下)がある人→年額20万円を超える人は確定申告へ
  2. その年中に退職したり、複数事業所から給与の支払いを受けた人
申告が必要ない人
  1. 税務署で確定申告をする(した)人
  2. その年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
  3. その年中の収入が公的年金のみで、次の金額以下の人
  • 1月1日現在65歳以上の人・・・148万円
  • それ以外の人・・・98万円

    (公的年金は、遺族年金・障害年金を除きます。)

※ただし、医療費控除や扶養控除など各種控除を受ける場合は、申告が必要です。

申告のとき必要なもの
  • 印鑑
  • 給与や年金の源泉徴収票
  • 営業、農業、不動産などの収入や支出の明細がわかるもの(領収書、帳簿等)
  • 前年中に支払った国民年金、国民健康保険、介護保険、生命保険、地震保険、医療費等の領収書又は証明書
  • 本人又は扶養される人が障害者であることを証明するもの(障害者手帳など) 

所得の種類

 所得は次のような種類に区分されます。

所得の種類

内  容

営業等所得

販売・製造・修理・飲食店・サービス業等の営業又は外交員・大工・漁業・畜産業から生ずる所得

農業所得

米・野菜・花・果樹などの栽培、農家が兼営する家畜の育成などの事業から生ずる所得

不動産所得

地代・家賃・建物や土地の貸付などにより生ずる所得

雑所得

公的年金収入、生命保険契約に基づく個人年金、講演料などの所得

給与所得

サラリーマンが勤務先から受け取る給料・賞与などの所得

利子所得

預貯金や公社債の利子、貸付信託等の収益の分配にかかる所得

配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や公社債信託以外の証券投資信託の収益の分配にかかる所得

山林所得

山林を伐採して、または立木のまま譲渡することによって生ずる所得

一時所得

生命保険の満期返戻金、賞金、競輪等の払戻金など他の所得に該当しない一時的な性質の所得

譲渡所得(総合課税)

土地・建物以外の資産(骨董品・車両・機械・特許権など)の譲渡による所得

譲渡所得(分離課税)

土地・建物などの譲渡による所得

退職所得

退職に際し、勤務先から支給される退職金、一時恩給などの所得

所得の速算表(給与・公的年金等の場合)

給与所得の速算表

給与等の収入金額の合計額

給与所得の金額

0円
から
650,999円まで

0円

651,000円
から
1,618,999円

給与等の収入金額の合計額から650,000円を引いた金額

1,619,000円
から
1,619,999円

969,000円

1,620,000円
から
1,621,999円

970,000円

1,622,000円
から
1,623,999円

972,000円

1,624,000円
から
1,627,999円

974,000円

1,628,000円
から
1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て(算出金額:A)

「A×4×60%」で求めた金額

1,800,000円
から
3,599,999円

「A×4×70%ー180,000円」で求めた金額

3,600,000円
から
6,599,999円

「A×4×80%ー540,000円」で求めた金額

6,600,000円
から
9,999,999円

「収入金額×90%ー1,200,000円」で求めた金額

10,000,000円
以上

「収入金額×95%ー1,700,000円」で求めた金額

 

公的年金等の所得の速算表

受給者の年齢

公的年金等の収入金額の合計額(A)

公的年金等所得金額

65歳未満の人

130万円以下

(A)ー70万円

130万円超 410万円以下

(A)×75%ー375,000円

410万円超 770万円以下

(A)×85%ー785,000円

770万円超

(A)×95%ー1,555,000円

65歳以上の人

330万円以下

(A)ー1,200,000円

330万円超 410万円以下

(A)×75%ー375,000円

410万円超 770万円以下

(A)×85%ー785,000円

770万円超

(A)×95%ー1,555,000円

所得控除の種類

 納税者に扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

控除の種類

内  容

医療費控除

前年中に支払った医療費がある場合、控除が受けられます。病院や薬局の領収書を添付して下さい。

控除額=(支払った医療費-保険等により補てんされた額)ー(10万円か前年の合計所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額)

社会保険料控除

 

国民健康保険税・国民年金・介護保険料などで前年中に支払った額

小規模企業共済等掛金控除

 

前年中に支払った共済掛金の額

生命保険料控除

 一般の生命保険料、個人年金保険料の支払額がある場合、控除が受けられます。

支払額

 

控除額

15,000円以下

支払額の全額

15,001円から40,000円

支払額×1/2+ 7,500円

40,001円から70,000円

支払額×1/4+17,500円

70,001円以上

35,000円

控除額の計算
※ ただし、一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれで計算し、その合計額が控除額となります。

地震保険料控除

あなたや生計を一にする親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火、又は津波等を原因とする火災、損壊等による損失の額を補てんする保険金や共済金が支払われるものに限ります。

区分

控除額

地震保険料

年間の支払保険料の1/2(上限25,000円)

長期損害保険料(期間10年以上満期返戻金あり)

平成18年末までに締結したものは、旧長期損害保険料控除が適用できます。

支払額

控除額

5,000円以下

 

支払額の全額

5,001円以上

 

支払額×1/2+2,500円(上限10,000円)

控除額の計算
  • ただし、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方を適用する場合の、控除額の上限は25,000円です。
  • ひとつの損害保険契約等が地震等損害により支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして計算されます。

雑損控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族で前年の所得金額が38万円以下の人が、日常生活に必要な居宅、家財などに損害を受けた場合、若しくはこれらの災害に関連して支出した場合(損失額の明細書及び災害関連支出についての領収書を添付)の控除額はABいずれか多い方の金額です。

  • A:(損害金額-補てん金額)ー総所得金額×10%
  • B:災害関連支出金額ー5万円

寄付金控除

都道府県、市町村、特別区及びあなたの住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に対して合計10万円を超える寄付金を支出した場合

控除額=(寄付金の合計額か総所得金額等の25%のいずれか少ない金額ー10万円)

※21年度より所得控除方式から税額控除方式に改正。

障害者控除

あなたや控除対象配偶者及び扶養親族が、障害者である場合に控除が受けられます。障害者手帳などの提示が必要です。

  • 障害者控除額・・・・・26万円
  • 特別障害者控除額・・・30万円

 

障害者控除

特別障害者控除額

身体障害者手帳

3級以下

1級・2級

精神障害者保健福祉手帳

2級以下

1級

愛護手帳

B

A

その他

市町村が発行する障害者控除対象認定書がある方

同居特別障害者
特別障害者である扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方

(同居特別障害者であるときの加算額は23万円)

寡婦控除

扶養親族があるか又は生計を一にする子(その子の所得金額が38万円以下)がある人でA又はBに該当する場合に控除が受けられます。

注)その子が他の人の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合は除きます。

  • A:夫と離婚した後、婚姻していない人
  • B:夫と死別、若しくは夫の生死が不明の人(ただし、所得金額が500万円以下の人は、扶養親族がなくても控除が受けられます。)

控除額は26万円(ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する特別寡婦の場合は30万円)

寡夫控除

AからCのすべてにあてはまる場合に控除が受けられます。

  • A:妻と離婚もしくは死別した後婚姻していない人
  • B:所得金額が500万円以下の人
  • C:生計を一にする子(その子の所得金額が38万円以下)がある人

控除額は26万円

勤労学生控除

学校教育法等に規定する学校の学生・生徒であり、自己の勤労に基づいて得た給与以外の所得が10万円以下で、合計所得金額が65万円以下の場合に控除が受けられます。

控除額は26万円

配偶者控除

生計を一にする妻又は夫の前年の合計所得金額が38万円以下の場合に控除が受けられます。年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。

控除額は33万円

(ただし、控除対象配偶者について70才以上である場合は38万円)

配偶者控除と配偶者特別

控除

 合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合

  • 配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき、配偶者控除のみが受けられます。(配偶者特別控除の上乗せは廃止されました。)
  • 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満のとき、その所得額に応じた最高33万円までの配偶者特別控除が受けられます。

配偶者の合計所得金額

給与収入金額に直すと

配偶者控除額

配偶者特別控除額

380,000円以下

1,030,000円以下

33万円

-

380,001円
から
449,999円

1,030,001円
から
1,099,999円

-

33万円

450,000円
から
499,999円

1,100,000円
から
1,149,999円

-

31万円

500,000円
から
549,999円

1,150,000円
から
1,199,999円

-

26万円

550,000円
から
599,999円

1,200,000円
から
1,249,999円

-

21万円

600,000円
から
649,999円

1,250,000円
から
1,299,999円

-

16万円

650,000円
から
699,999円

1,300,000円
から
1,349,999円

-

11万円

700,000円
から
749,999円

1,350,000円
から
1,399,999円

-

6万円

750,000円
から
759,999円

1,400,000円
から
1,409,999円

-

3万円

760,000円以上

1,410,000円以上

-

0円

配偶者控除と配偶者特別控除額の早見表

 

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族で、前年の合計所得金額が38万円以下であり、他の人の扶養控除の対象になっていない人の場合に控除が受けられます。年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。

  • 特定扶養親族(16才以上23才未満の人)の控除額は45万円
  • 老人扶養親族(70才以上の人)の控除額は38万円
  • 同居老親等扶養親族(あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、あなたやあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人)の控除額は45万円
  • 一般扶養親族(上記以外の人)の控除額は33万円

基礎控除

納税者は一律に基礎控除として33万円を所得から差し引くことができる。

 


※被扶養者の所得制限・・・前年の合計所得金額が38万円以下

税率

 個人住民税とは、市民税と県民税をあわせたもののことで、その内訳として2つがあります。

  • 均等割:扶養の有無にもよりますが、所得が一定額を超えた人が均等に負担するもの
  • 所得割:その人の所得金額に応じて負担するもの

均等割の税額

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:1,000円

所得割の税率

総合課税の税率
  • 市民税:6%
  • 県民税:4%  

※分離課税の税率(土地・建物・株式等の譲渡等)は異なりますので、市税務課へお問い合わせ下さい。

税額控除

配当控除

区  分

市民税

県民税

課税標準額が1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

課税標準額が1,000万円を超える部分

0.8%

0.6%

人的控除の差に基づく調整控除

課税所得金額

減額措置

200万円以下

AとBいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)を所得割額から減額します。

(A)人的控除額の差の合計額

(B)市・県民税の課税所得金額

200万円超

{人的控除額の差の合計額ー(市・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)を所得割額から減額します。

※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)を所得割額から減額します。

※定率控除は平成19年度から廃止となりました。

非課税の範囲

 個人住民税の非課税となる限度額は、次のとおりです。

均等割の非課税限度額

控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合

合計所得金額が『28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円』以下の人

控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合

合計所得金額が28万円以下の人

所得割の非課税限度額

控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合

総所得金額が『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円』以下の人

控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合

総所得金額が35万円以下の人

均等割及び所得割の非課税

  • 障害者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、寡夫で合計所得金額が125万円以下
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 

納税方法

 申告をもとに計算された個人住民税は、次の二つの方法で納めることになります。

普通徴収

 市から6月初めに送付される納税通知書により、原則として年8回(6月から翌年1月までの各月末日)に分けて個人で納めていただきます。個人事業者や年金収入の方などが該当します。

※21年度より公的年金からの特別徴収制度が導入されます。

特別徴収

 給与支払者(勤務先の会社など)が市から5月中旬に送付される税額通知書に基づき、毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。サラリーマンなどの給与所得者が該当します。
 また、給与所得者の中途退職の場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は

  1. 退職時に一括して納める
  2. 再就職先で引き続き特別徴収により納める
  3. 普通徴収により個人で納める
    などの方法があります。 

特別徴収について

特別徴収とは

給与所得者(従業員)に毎月支払われる給与からあらかじめ住民税を差し引いて、事業所で総括して納入する制度です。

特別徴収のメリット

  • 給与から天引きされるので、個々に税金を納める手間が省けます。
  • 税額計算は市が行うので、事業所での税額計算はいりません。
  • 個人納付の支払が8期分割であるのに対し、特別徴収は原則として、6月から翌年5月の12期分割であるため、1期あたりの税負担が少なくすみます。

特別徴収のしかた

  1. 事業所は特別徴収希望である事を明記のうえ、給与支払報告書を1月31日までに市役所に提出してください。
  2. 市役所は確定申告等とも照らし合わせて税額を計算します。
  3. 市役所は5月に特別徴収税額を事業所を介して従業員に通知します。
  4. 給与支払の際、事業所は税額を差し引いて支給します。
  5. 事業所は従業員の税金を総括して翌月10日までに納付します。

退職所得に係る特別徴収

 退職金に関しては、支払われる際に住民税を差し引いて支払われます。これは毎月の住民税とは区別して(分離課税といいます)事業所が総括して納めます。 

平成21年度 市・県民税の改正点

市・県民税の公的年金からの特別徴収制度(年金からの天引き)が導入されます。

 公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜等を図るため、平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税を公的年金から特別徴収(天引き)する制度が創設され、市・県民税の納付方法が変わることになりました。
 これまで、普通徴収(納税通知書や口座振替による納付)で納めていただいていた公的年金等に係る市・県民税額が、公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。

※なお、公的年金から特別徴収(天引き)するための手続きは不要です。

特別徴収対象者及び対象税額

 対象となる方及び徴収する税額は次のとおりです。

項  目

内  容

特別徴収の対象者

前年中より公的年金を受給されているかたで、市・県民税の課税される年度の4月1日において65歳以上の方。
ただし、以下のような場合は特別徴収の対象となりません。

  • 市・県民税が課税にならない場合
  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
  • 1月2日以降、市外へ転出した場合 等

特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得割額及び均等割額

実施時期

 平成21年10月支給分から実施します。

特別徴収方法

特別徴収を開始する年度と特別徴収を継続する年度で徴収方法が異なります

 特別徴収を開始する年度に特別徴収の対象となる年金受給者については、公的年金等に係る市・県民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(納税通知書や口座振替による納付)により6月から9月までの4回で納付していただき、残りの2分の1に相当する額を年金支給月(10月、12月、2月)の都度、特別徴収することになります。
 また、翌年度からは、年6回の年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の都度、特別徴収することになります。