医療費が高いとき
医療費が高いとき(高額療養費について)
医療費の自己負担額が高額になった時、申請すると限度額を超えた分が後から支給されます(高額療養費)。限度額は下の表を参考にしてください。
70歳未満の方の自己負担限度額
|
1ヶ月の |
4回目以降の |
|
|
上位所得者世帯★1 |
150,000円 ★2 |
83,400円 |
|
一般世帯 |
80,100円★3 |
44,400円 |
|
非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
★1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合は、上位所得者とみなされますので、ご注意下さい。
★2 実際の医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を限度額に加算します。
計算式:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%=自己負担限度額
★3 実際の医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を限度額に加算します。
計算式:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%=自己負担限度額
★4 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった時の4回目からの限度額です。
70歳から74歳の方の自己負担限度額
| 1ヶ月の外来の 限度額(個人ごと) |
入院および外来の 限度額(世帯ごと) |
|
| 現役並み所得者 ★5 | 44,400円 | 80,100円★6 |
| 一般 ★5 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ ★5 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ ★5 | 8,000円 | 15,000円 |
★5 世帯で住民税が課税されている国保の人がいれば「一般」、いなければ「低所得」です。「低所得Ⅰ」は世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時に0円になる人。「低所得Ⅱ」はそれ以外。「現役並み所得者」とは、世帯内に課税所得145万円以上ある70歳以上の国保の方がいる世帯のこと。3割負担の方がこれに当たりますが、後期高齢者医療制度の創設により、一定以上所得者になった方には平成20年8月から2年間経過措置があります。一定以上所得者(課税所得145万円以上)で、収入が383万円以上の70歳から74歳の単身国保被保険者で、同じ世帯の、後期高齢者医療制度に移行した方(それ以前は国保だった方)の収入と合わせて520万円未満だった場合、負担割合は3割ですが、自己負担限度額は「一般」を適用します。
★6 実際の医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します。また過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の、4回目からの限度額は44,400円です。
●70歳から74歳の方の自己負担限度額の特例ができました(平成21年1月1日施行)。詳しくはこちらでご確認下さい。
高額療養費の計算方法(平成22年4月更新)
70歳未満の方
- ひと月ごとに見ます。
- 病院ごとに計算し、院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 高額療養費に該当するのは保険分のみです。
- 同じ世帯で21,000円以上2回以上ひと月でかかった場合、合算対象です。
- 自己負担額を超えた場合は申請すると戻ってきます。
70歳から74歳の方
- ひと月ごとに見ます。
- 医療機関にかかったすべての領収書が対象になります。お薬代も含めます。
- 保険外の分は高額療養費の対象ではありません。
- 個人ごとに外来の限度額で計算します。入院があり限度額まで支払った場合、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方の同じ月の領収書も高額療養費の対象になります。同じ世帯の70歳未満の方が同じ月同じ科(同じ病院)で21,000円以上かかった場合、合算対象になり、70歳未満の方の自己負担額の上限を超えていると、高額療養費の対象になります。
入院時の食事代標準額(1食当たり)
70歳未満の方
| 上位所得者・一般 | 260円 | |
| 非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日以上の入院 | 160円 | |
70歳から74歳の方
| 現役並み所得者・一般 | 260円 | |
| 低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日以上の入院 | 160円 | |
| 低所得Ⅰ | 100円 | |
「90日までの入院」「90日を超える入院」は、過去12ヶ月間の入院日数です。
高額療養費の申請について
国保係窓口で申請して下さい。
必要なもの:保険証、領収書、世帯主の銀行口座
限度額適用・標準負担額減額認定証について
平成19年4月診療分から、むつ市の国保に加入している70歳未満の人が入院した時、医療機関窓口で支払う金額が、従来の負担割合(3割・2割・1割)から、自己負担限度額を上限とした金額ですむことになりました(自己負担限度額は世帯で違いますので、ご確認下さい)。
ただし、入院先の医療機関窓口に、保険証とあわせて「認定証」を提示する必要があります。
例 入院して、医療費総額(保険分)がひと月50万円だったとき。負担割合3割、非課税世帯の場合。
●今まで
- 窓口で50万円の3割分の15万円を支払います。
- 国保の窓口で高額療養費を申請します。
- 自己負担限度額が35,400円のため、15万円から35,400円を引いた額が返ってきますが、申請後3ヶ月かかります。
●限度額認定証を出したとき
- 国保の窓口で認定証の手続きをします。認定証を交付します。
- 病院の窓口で提示。
- 病院で限度額の35,400円を支払います。
限度額認定証についての注意事項
- 食事代や保険外のものは別に請求されます。
- 認定証は、申請した月の1日から使えます。入院した月の翌月に申請しても、その月の1日からしか使えないため、注意が必要です。
- 入院分のみ利用できます。
- 入院で「認定証」を提示しなかった場合は、従来通り3割の自己負担額を支払います。高額療養費に該当するようでしたら、国保の窓口で申請すると自己負担限度額を超えた分が支給されます(診療月から3ヶ月くらいかかります)。
- 有効期限は申請した月の1日から翌年7月31日まで(1月以降申請分はその年の7月31日まで)です。
- 限度額の適用区分を判定する際は、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。まだの方は済ませてから申請して下さい。
- 国保税に滞納がある世帯の方は、交付できない場合があります。納付相談を受けていただく事がありますのでご了承下さい。
- 1年以内に4回以上高額療養費を申請している方は、自己負担限度額が下がりますが、病院によっては回数と関係なく自己負担限度額までの窓口支払いとなるようです。1年以内に4回以上申請した時の4回目以降の領収書で、1回目から3回目と同じ限度額まで支払った時は、差額分が高額療養費として支給される事がありますので、国保の窓口で申請して下さい。
70歳から74歳までの国保の方の限度額認定証について
70歳以上の方が入院した時は、保険分が44,400円以上かからないようになっています(1ヶ月ごと)。そのため、同じ世帯の国保の方全員に住民税がかかっていない場合のみ、保険分が減額される限度額認定証を発行していますので、入院が決まった場合、国保の窓口で申請して下さい。自己負担限度額はこちらでご確認下さい。
発行対象:70歳以上の国保の方で、同じ世帯の国保加入者に住民税がかかっていない場合。
申請:国保の窓口で申請し、交付。
注意:食事代や保険外のものは別途料金がかかります。入院した同じ月に外来にかかっていると、世帯の限度額を超えた場合、外来分が高額療養費で戻る場合があります。その場合は申請が必要です。高額療養費に当たるかどうか分からない場合は、相談も受けていますので、国保係窓口または電話でお問い合わせ下さい。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
国保担当窓口で申請してください。
必要なもの:国保の保険証
申請書
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、
療養病床入院時の食費・居住費負担について
65歳以上の方が療養病床に入院する時、食費と居住費を自己負担します。
| 食費(1食) | 居住費(1日) | |
| 一 般 | 460円 | 320円 |
| 低所得 Ⅱ | 210円 | 320円 |
| 低所得 Ⅰ | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
高額医療・高額介護合算制度について
平成20年4月1日より、同じ世帯の国保をお持ちの方で、医療費と介護保険の自己負担分がある場合、これらを合わせた年額が上限を超えた場合、超えた分が支給されます。
高額医療・高額介護合算額の上限(年額)
(青字)は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの限度額。★7
| 70歳未満 | 70から74歳 | 後期高齢者 医療制度 |
|
| 現役並み所得者 (上位所得者) |
126万円
(168万円) |
67万円
(89万円) |
67万円
(89万円) |
| 一 般 | 67万円
(89万円) |
56万円
(75万円) |
56万円
(75万円) |
| 低所得Ⅱ | 34万円
(45万円) |
31万円
(41万円) |
31万円
(41万円) |
| 低所得Ⅰ | 19万円
(25万円) |
19万円
(25万円) |
★7 平成20年度については、4月1日から制度が施行されることから、期間が平成20年4月1日から平成21年7月31日までとなります。通常12ヶ月間のところが、初年度のみ16ヶ月間になるため、限度額も3分の4倍したものになります(青字)。また、16ヶ月間の合計よりも12ヶ月間の合計の方が多い場合は、12ヶ月間の限度額を適用します。
基準日である7月31日に加入している医療保険者に申請することになりますが、、むつ市国保と後期高齢者医療の被保険者の方については、該当する方にお知らせします。社会保険や共済組合等の方は、それぞれの事業者等から確認してください。
※70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
※医療保険及び介護保険の自己負担額でいずれかが0円である場合は支給されません。




