療養費の支給

 こんなとき、窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後で払い戻されます。

  1. やむを得ず保険証を持たずに治療を受け、全額支払った時。
  2. コルセットなどの補装具を購入したとき。 ★1
  3. 骨折やねんざなどで国保を扱ってない柔道整復師の施術をうけたとき。
  4. 手術などで生血を輸血した時の費用。 ★1
  5. はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた時。 ★1
  6. 海外渡航中にお医者さんにかかった時(治療目的で渡航した場合を除く)。
  7. 小児弱視等の治療用として用いる眼鏡、コンタクトレンズ  ★2

★1 お医者さんが認めた場合のみ適用されます。

★2 小児弱視等の眼鏡・コンタクトレンズの基準について

  • 対象年齢・・9歳未満
  • 対象となる眼鏡、コンタクトレンズ・・・小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正用治療用眼鏡もしくはコンタクトレンズ
  • 給付額の上限・・・弱視眼鏡 掛け眼鏡式 37,801円、コンタクトレンズ1枚 15,862円。このうち7割(もしくは8割)が保険給付されます。上限未満の場合は購入金額の7割もしくは8割が保険給付されます。
  • 更新について・・・以下の条件を満たす場合のみ保険適用になります。
    5歳未満→更新前の装用期間が1年以上、5歳以上→更新前の装用期間が2年以上
  • 申請に必要なもの
     (1)治療用眼鏡等を作成し、購入した際の領収書(フレーム、レンズなど内訳が分かるもの、子供の名前が分かるもの)
     (2)医師の治療用眼鏡等の作成指示または処方箋、意見書
     (3)患者の検査結果(処方箋などに書かれている場合は不要)
     (4)国保の保険証
     (5)
    世帯主の銀行口座

申請に必要なもの:★1、★2は医師の診断書・国保の保険証・世帯主の銀行口座

妊産婦10割給付証明書

 申請すると、妊娠届けが受理された日から、出産日の翌月末まで、外来の保険適用分のみ無料で受診できます。妊婦検診など自費の受診分は対象外です。

申請に必要なもの:母子手帳、国保の保険証

 出産育児一時金

 国保に加入している方が出産したとき、支給されます。妊娠12週以降であれば、死産でも支給されます。


★支給額と支給方法が変わりました★

  平成21年10月1日から支給額が変わり、42万円となりました。ただし、産科医療補償制度★3 に加入している病院で出産した方で、妊娠22週以降に出産し、かつ事前に産科医療補償制度に加入していた方に限ります(むつ総合病院、北村医院は加入しています)。産科医療補償制度に未加入の病院で出産した方については従来通り39万円を支給します。
 
国保に加入して6ヶ月未満で、それ以前は社会保険(本人)に連続して1年以上加入していた方は社会保険から支給される可能性がありますのでご確認下さい。

★3産科医療補償制度とは・・・分娩に関連して発症した脳性麻痺の赤ちゃんやそのご家族を、出産後も引き続きサポートすることを目的として創設されました。平成21年1月からスタートし、保険料は1分娩に対し3万円です。通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合で、出生体重2000グラム以上かつ在胎週数33週以上、身体障害者等級1、2級相当の重症者が補償対象ですが、基準を下回る場合でも、個別審査で補償対象になる場合もあります。くわしくは、産科医療補償制度ホームページをご覧下さい。

出産育児一時金の直接支払制度
 支払方法はこれまでとちがい、医療機関が妊婦の方に代わってむつ市に申請し、むつ市から直接医療機関へ支払いします。事前に多額の出産費用を用意することなく出産にのぞめます。                                                           この制度をご利用にならない場合は、退院時に出産費用を全額お支払いしていただき、むつ市に出産育児一時金 を申請して世帯主に支給します。
これまでの受領委任払い制度は廃止になりました。

申請に必要なもの:母子手帳・国保の保険証・世帯主の印鑑と銀行口座・産科医療補償制度に加入していることを証明するもの(請求書か領収書に証明するスタンプを押してあるのでお持ち下さい。)


例:出産に45万円かかった時。

 ●直接支払制度を利用すると

  1. 医療機関がむつ市に申請。 
  2. むつ市から医療機関へ42万円支払う。
  3. お客さんに不足の3万円を医療機関にお支払いしていただきます。 

 ●制度を利用しない時。

  1. 病院に出産にかかったお金45万円を支払う。
  2. 出産後国保の窓口で出産育児一時金を申請。後日42万円を振込みます。

注意点

  • 出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を申請により後日支給します。
  • 国保に出産育児一時金を申請できる方が対象です。国保に加入して6ヶ月未満で、それ以前は社会保険(本人)を1年以上加入していた方や、出産時に社会保険になる方は、出産育児一時金を申請する健康保険に相談して下さい。
  • 国保税に滞納がある方は、適用されない場合があります。また、納税相談を受けていただく場合もあります。

  出産育児一時金貸付制度

 むつ市では、出産育児一時金の80%の範囲で貸付を行っています。出産に要する費用の貸付です。
 基準がありますので、詳しくはむつ市役所国保担当までお問い合わせ下さい。

葬祭費

 国保に加入している方が亡くなった時、葬儀を行った方に5万円支給します。
 (平成20年4月1日から支給額が変わりました。)

 他の健康保険等から支給を受ける場合は支給対象になりません。

 国保に加入してから3ヶ月以下の方の場合、以前加入していた健康保険から葬祭費が出る場合がありますので、事前にご確認下さい。

申請に必要なもの:亡くなった方の保険証、葬儀を行う方の銀行口座と印鑑

  特定疾病療養受療証の交付

 国保に加入している方が長期にわたり、高額な治療代の必要な病気で、厚生労働省が指定する特定疾病にあてはまる方について(下記参照)、自己負担額1ヶ月10,000円(70歳未満の人工腎臓の方で高額療養費の上位所得者に当たる世帯の方は1ヶ月20,000円)でかかることができる認定証を発行しています。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

 その他の特定疾患や難病などについては、保健所までお問い合わせ下さい。

申請に必要なもの:国保の保険証、医師が証明した特定疾病受療証申請書

申請書

療養費申請書 [61KB pdfファイル]  

出産育児一時金等・内払金支給申請書.pdf [62KB pdfファイル] 

葬祭費申請書 [55KB pdfファイル]

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