高齢受給者証

 70歳になると、所得などに応じた自己負担割合が記載された高齢受給者証が、加入している医療保険から交付されます。 誕生月の翌月に交付しますが、1日生まれの方は誕生月から交付します。
 高齢受給者証は、前年の課税所得で判定するため、毎年更新されます。

病院の窓口負担割合new

1割もしくは3割

病院の窓口負担割合が1割の方は平成23年4月から1年間、1割負担のまま据え置きです。
  平成23年4月1日から2割負担に変わるところでしたが、1割負担の期間が延長され、平成24年3月31日まで1割負担据え置きになります。自己負担限度額も現在のまま据え置きになります。

現役並み所得者について
 世帯に70歳以上で課税所得145万円以上の国保をお持ちの方がいる世帯は、負担割合が3割になります。
 ただし、その方たちの収入が1人世帯で383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満で、その旨申請があった場合は負担割合が1割になります。
 むつ市では、申請が必要な方には事前にお知らせしています。 

1割負担の期間延長に伴い、高齢受給者証が更新されます

  • 対 象 者 :現在有効な高齢受給者証をお持ちで、一部負担金の割合欄に「2割(平成23年3月31日迄は1割)」と記載されている方。       
  • 更新内容:有効期限は平成23年7月31日まで、一部負担金の割合は「1割」と記載されます。
    発送時期:平成23年3月下旬に郵送します。
  • 注意事項:新しい高齢受給者証はお手元に届いた日から使用できます。古い高齢受給者証はご自身で破棄してください。
    ※平成23年8月1日以降については平成22年中の所得をもとに負担割合の再判定を行い、7月下旬に郵送します。
    3割負担の方は現在お持ちのものを引き続き使用してください。 

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受診する時の自己負担割合と自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担割合・自己負担限度額

   区  分 自己負担割合        自己負担限度額(円)
 外来(個人単位)  外来+入院(世帯単位)
 現役並み所得者    3割  44,400円   80,100円 ★1 
  一  般    1割  12,000円  44,400円
  低所得Ⅱ    1割    8,000円  24,600円
  低所得Ⅰ    1割    8,000円   15,000円

★1 医療費総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
自己負担限度額=80,100+(総医療費-267,000円)×1%(円)
過去1年間の間に4回以上高額療養費の対象になった時の4回目以降は自己負担限度額が44,400円に変わります。

区分について

現役並み所得者とは
 世帯に70歳以上で課税所得が145万円以上ある国保被保険者がいる方。ただし、その方たちの収入の合計が、1人世帯で383万円未満、2人以上で520万円未満であるとの申請があった場合は、1割になります。むつ市では、申請が必要な方にはお知らせしています。

一般とは
 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに当てはまらない方。

低所得Ⅱとは
 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税の方で、低所得Ⅰ以外の方。

低所得Ⅰとは
 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税の方で、かつ所得が0円の方。

自己負担限度額の計算方法について

  • 1ヶ月ごとに計算します。
  • 外来のみの月は、診察代・薬代全て足します。例えば、「一般」の方は、一月12,000円超えていると、超えた分は申請すると戻ってきます。申請は国保の窓口でお願いします。
  • 入院があると、外来+入院の額を見ます。同じ月に外来があると、外来分が戻って来ることがあります。

平成20年8月1日からの現役並み所得者の経過措置(平成21年1月1日から)

  1. 一定以上所得者(課税所得145万円以上)で、収入が383万円以上の70歳から74歳までの単身国保被保険者。
  2. 同じ世帯の、後期高齢者医療制度に移行した方(それ以前は国保だった方)の収入と合わせて520万円未満。

 両方の条件を満たす場合、平成20年8月から2年間、負担割合は3割で、自己負担限度額は一般でしたが、平成21年1月から負担割合が1割に改正されました。

平成20年8月から
3割、入院+外来の負担限度額44,400円、外来限度額12,000円

平成21年1月1日から
1割、入院+外来の負担限度額44,400円、外来限度額12,000円

 むつ市では、対象の方にはお知らせしています。

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75歳到達月の自己負担限度額の特例について(平成21年1月1日施行)

 20年4月から後期高齢者医療制度が始まりましたが、月の途中に後期高齢者医療制度に加入した場合、国保と後期高齢者医療制度の両方で高額療養費の自己負担限度額が適用されることで医療費が2倍になる方が出てきました。

例:5月10日で75歳になった人で、5月1日から31日まで入院した場合(負担区分が「一般(44,400円)」の場合)。

 5月9日までは国保、保険分が44,400円かかった。
 5月10日からは後期高齢者医療制度、保険分が44,400円かかった。
 それぞれで自己負担限度額が適用されるため、75歳になったこの月だけ合計88,800円医療費がかかることになります。 


   そこで、自己負担限度額の特例が創設されることになり、75歳の誕生月は、誕生日前の国保と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が本来の額の半分に設定されることになりました

 社会保険等に加入していた夫(妻)が75歳になることで妻(夫)が国保に加入することになった場合も同様の特例が適用されます。 


  例:5月10日で75歳になった人の入院+外来の自己負担限度額(負担区分が一般の方の場合)。

  • 4月・・・44,400円
  • 5月9日まで(国保)・・・22,200円
  • 5月10日から(後期高齢者医療制度)・・・22,200円
  • 6月・・・44,400円
  • 7月・・・44,400円

 この特例は、平成21年1月1日施行ですが、平成20年4月1日からの分もさかのぼって適用されることになります。
 申請が必要な方にはお知らせしています。

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