制度改正
平成22年4月から、倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方の国保税が申請により軽減されます。
対象者について
離職の翌日から翌年度末までの期間において
1.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
2.雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
65歳未満で1.2.いずれかに該当し、求職者給付を受ける方です。
「雇用保険受給資格者証」の離職年月日及び離職理由で判断します。
軽減額について
対象者の国保税は、前年の給与所得を30/100として算定します。
また、高額療養費等の所得区分についても前年の給与所得を30/100として判定します。
軽減期間について
離職の翌日から翌年度末までとなります。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
軽減期間について、厚生労働省の通知により一部取扱いが変更となりました
非自発的失業軽減の適用を受けた方が、職場の健康保険に加入するなどして一旦国保を喪失し、軽減期間内に国保に再度加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間について非自発的失業軽減の対象となります。
制度が始まる前の失業について
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国保税が軽減されます。
※ただし、平成21年度の国保税は対象となりませんのでご了承ください。
申請方法について
職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」をご持参のうえ、本庁舎国保年金課または分庁舎市民福祉課へ申請してください。
高額療養費に関するお知らせ
高額療養費の支給にあたり、2つ以上の診療科名を有する医療機関(総合病院など)の外来分について、今までは診療科ごとに高額医療費の計算をしていましたが、平成22年4月分から外来分診療科をひと月でまとめて計算することになりました。くわしくは高額療養費についてをご覧ください。
65歳から74歳までの方の保険税の納付方法について
国保税を特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更したい方の基準が緩和されました。口座振替にする場合の届け出期限も追加しました。 65歳から74歳までの方の保険税の納付方法をご覧ください。(平成21年1月8日更新)
75歳の誕生月における自己負担限度額の特例について(平成21年1月1日施行)
75歳になる誕生月について、その月の誕生日前の国保の自己負担限度額と、誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額をそれぞれ半額に設定することになりました。
社会保険等(本人)に加入していた夫(妻)が75歳になり、妻(夫)が国保に加入する場合も同様です。
例:5月10日に75歳になる方の自己負担限度額。「一般(入院+外来が44,400円)」の方。
・4月(国保)・・・44,400円
・5月9日まで(国保)・・・22,200円
・5月10日から(後期高齢者医療制度)・・・22,200円
・6月(後期高齢者医療制度)・・・44,400円
・7月(後期高齢者医療制度)・・・44,400円
施行は平成21年1月1日ですが、平成20年4月からの分も対象になります。
申請については後日お知らせします。
病院の窓口負担割合の変更
70歳から74歳の方の窓口負担割合が平成24年3月31日まで1割負担据え置きになりました。詳しくはこちらをご覧下さい。
65歳から74歳までの方の国保税の納付方法
平成20年4月1日から、国保加入者全員が65歳以上の世帯で、世帯主が国保で年金を受給している場合、保険税の納付方法が変わり、年金からの天引きになります(特別徴収)。
例
・世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳→特別徴収
・世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳→普通徴収
・世帯主(後期高齢者医療)78歳、妻(国保)68歳→普通徴収
・世帯主(社保)72歳、妻(国保)68歳→普通徴収
・世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳→普通徴収
・世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳→特別徴収
ただし、年金受給額が年18万円以下の方、国保税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1以上の場合は今までと変わりありません(普通徴収)
特別徴収の方の支払い方法の変更手続きについて
現在年金天引き(特別徴収)で国民健康保険税(国保税)を支払っている世帯の方や平成21年4月以降に年金天引き(特別徴収)が始まる方は、やむを得ない特別な事情がないにもかかわらず滞納し、納付の督促にも応じなかったなど、悪質な滞納者を除いて、口座振替に変更することができます。
(赤字は、平成21年1月に変更した部分です。)
年金天引き(特別徴収)から口座振替に変える場合のみ、手続きが必要です。
届出に必要なもの:通帳とお届け印
届出期限 青字は追加掲載したものです。ご確認ください。
・8月20日までに申し出→10月の特別徴収分から変更できます。
・9月30日までに申し出→12月の特別徴収分から変更できます。
・11月30日までに申し出→2月の特別徴収分から変更できます。
・2月2日までに申し出→4月の特別徴収分から変更できます。
・3月31日までに申し出→6月の特別徴収分から変更できます。
届出とお問い合わせ先
税務課 市民税担当 電話0175-22-1111 内線2212、2213、2214、2215
口座振替にする場合、次の点に注意してください。
・納める回数と納期が変わります。
・社会保険料控除が変わる場合があります。
・口座振替により国保税を支払った場合は、その保険税を支払った方に社会保険料控除を適用。
・特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に社会保険料控除を適用。
原則として、口座振替に変更した方に滞納が生じた場合は、事情を確認した上で、特別徴収に戻す場合があります。
高額医療・高額介護合算制度の創設
平成20年4月1日より、同じ世帯の国保をお持ちの方で、医療費と介護保険の自己負担分がある場合、これらを合わせた年額が上限を超えた場合、超えた分が支給されます。対象となるのは、8月~7月分までの12ヶ月間です。対象の方には市国保担当からお知らせします。
高額医療・高額介護合算額の上限(年額)
| 70歳未満 | 70から74歳 | 後期高齢者 医療制度 |
|
| 上位所得者 |
126万円 |
67万円 |
67万円 |
| 一 般 |
67万円 |
56万円 |
56万円 |
| 低所得Ⅱ |
34万円 |
31万円 |
31万円 |
| 低所得Ⅰ |
19万円 |
19万円 |
後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の軽減(経過措置)
夫(76)国保、妻(72)国保で、4月1日から夫(76)後期高齢者医療制度、妻(72)国保になった、など、世帯の中で後期高齢者医療制度に加入した人がいる場合、軽減の経過措置の対象になる場合があります。
1.国保税の軽減を受けている世帯は、世帯の構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができ
ます。
2.国保の被保険者が一人になる場合、5年間、国保税の『世帯割』が半額になります。
75歳以上の方が社会保険・保険組合・共済から後期高齢者医療制度に移行したことにより、扶養していた方が国保に加入する場合の国保税の軽減(平成22年4月改正)
例:夫(74)会社の社会保険に加入、妻(72)その扶養だったが、夫が誕生日で75歳にになり、妻(72)が国保に新たに加入する場合。
新たに国保に加入し、国保税を納めることになった方(65歳以上)については、申請すると当分の間(後期高齢者医療制度廃止までの間)、『均等割』が半額に、さらに世帯の中で国保加入している人が扶養していた人のみで、扶養していた人が65歳以上の場合には、『世帯割』も半額になります。
※赤字の部分が平成22年4月から変更となりました。
国保税についての問い合わせ先
むつ市役所 税務課市民税担当 0175-22-1111(代)



