退職者医療制度について

 長期間、職場の健康保険に加入されていた方が退職し、国保に加入された場合、医療の必要性が高まる年齢であることから、国保の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職者本人とその被扶養者に対する給付費は、職場の健康保険からの拠出金と本人の保険税及び一部負担金により賄わなければなりません。
 つまり、自営業など一般の加入者の給付費とは財源が異なっているのです。
 退職者医療についての一部負担金は一般の加入者と同じ3割であり、本人負担は変わりありません。しかし、国保会計全体の視点から見れば、退職者医療制度が適正に運用されないと、保険税負担の余分な増加につながります。このため、退職者医療制度に該当する方は、必ず届け出をお願いいたします。

該当する方(以下のすべてに当てはまる方です)

  • 国保に加入している
  • 後期高齢者医療制度の対象者でない
  • 厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方
  • 64歳以下の方

 

届け出に必要なもの

  • 年金証書、裁定通知書(支給決定通知書)
  • すでに国保に加入している場合は、国保の保険証
  • 新たに国保に加入する場合は、前の保険の資格喪失証明書

 

退職者医療の対象年齢が変わりました(平成20年4月1日から)

平成20年3月31日まで

74歳以下


平成20年4月 1日から

64歳以下