児童扶養手当
平成22年8月から父子家庭も受給対象になりました。
これまで母子家庭及び両親に代わって児童を養育している家庭のみが対象となっていましたが、平成22年8月1日から父子家庭も児童扶養手当を申請し、受給することができるようになりました。
通常、申請した翌月からの支給となりますが経過措置として、平成22年8月1日以前に支給用件に該当している方は、平成22年8月1日から11月30日までに申請し、認定された父子家庭の方については8月分からの支給開始となります。
受給者の方へ
変更・喪失等の届出の遅れによって過払いが発生した場合は返還していただくことになりますので、届出が必要となった際はお早めに提出くださるようお願いします。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚、父・母の死亡などにおける生活上での経済的激変を緩和するための制度です。
父母の離婚や父母の死亡等により父または母と生計をともにできない(または父または母に重い障害がある)児童の父または母(または父母に代わって児童を養育している人)に支給される手当です。
この制度は、児童が育成される家庭の『生活の安定』と『自立の促進』を目的としており、手当を受ける父または母(又は養育者)は、自ら進んで自立を図り、また、家庭生活の安定の向上に努めなければなりません。
支給要件
児童扶養手当法により、次の要件に該当する方に支給されます。
父・母又は養育者 次のすべてに該当
- 18歳に達する最初の3月31日までの児童を養育している方
- 日本国内に住所がある方
- 公的年金等が受給できない方(養育する児童も含まれます。)
児童 いずれかに該当
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令に定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
- 父または母が1年以上にわたり拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童(事実婚状態にない)
相談・申請
必要な書類などはその方によって異なりますので、まずは窓口にてご相談ください。
受給資格がなくなる場合
児童扶養手当法により、次の要件に該当する方には支給されません。
- 父または母が婚姻したとき
※法律上の婚姻だけでなく、事実婚・内縁関係や同居、頻繁な訪問、生計を共にしたときなども含みます。 - 公的年金を受け取ることができるようになったとき
※年金・遺族補償等を受けとることができるようになったのに、受けていない場合も含みます。 - 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金等があったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
- 児童が父または母と生計を共にするようになったとき(健康保険法、税法上の被扶養者となっている場合を含みます。)
- 児童が施設に入所したとき
- 父または母が児童を監護しなくなったとき
- 児童が結婚したとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が18歳に達する最初の3月31日になったとき
※障害があるときは20歳未満まで支給 - 児童または父・母が国内に住所を有しなくなったとき
注意事項
- 児童扶養手当を受けるには、実際に住んでいる所を住民登録しなければなりません。
- 手当を受給する父または母や養育者が仕事や介護・看護などで、住んでいるところを変えたときは忘れずに住民登録の変更もお願いいたします。 (登録住所での居住が確認できないときは、支給が停止されることがあります。)
- 児童が進学や就職などで父または母と別居し、寮や下宿などに住むときは、別途届出が必要です。
- 養育者と児童の別居は認められていませんので、ご相談くださるようお願いいたします。
- 正当な理由がなく、届出を行わなときは手当が支給されないこともあります。
- 万が一、事実を偽ったり、不正な手段で手当を受けた場合は、児童扶養手当法第35条に基づき、お支払いした手当を返還していただきます。
また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金および詐欺罪が適用されることがありますので十分にご注意ください。
手当の支給について
所得制限限度額
区 分
扶養親族の数本人(請求者)
孤児等の扶養義務者
配偶者・扶養義務者
所得制限限度額手当の全額を
受給できる方手当の一部を
受給できる方0人 190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満 1人 570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満 2人 950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満 3人 1,330,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満 4人 1,710,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満 5人 2,090,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満 加 算 老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき150,000円扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
支給
支払い額は次のとおりです。
- 全額支給 41,550円
- 一部支給 41,540円から9,810円
計算方法 手当額=41,550円-(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0183410
※ 1 税法上の所得額+(養育費(生活費・学費・家賃・光熱費など)×0.8)
※ 2 所得制限限度額は、税法上の扶養親族数に応じて変わります。
全額を受給できる方の所得制限額 - 第2子加算 5,000円
- 第3子以降加算 3,000円
手当の支給日は
- 4月・5月・6月・7月分を8月11日
- 8月・9月・10月・11月分を12月11日
- 12月・1月・2月・3月分を4月11日
※11日が土日休日の場合は前の平日に支給となります。
児童扶養手当の一部支給停止について
一部支給停止とは?
児童扶養手当については、離婚、父の死亡などにおける生活の激変を緩和するための制度です。
母子家庭の就業および自立に向けた総合的支援を目的としています。
受給期間が5年を超えた時点で正当な理由(受給者の身体上の障害など)がなくて、就業、求職活動、その他厚生労働省が定める自立をするための活動をしなかった場合に、支給額が2分の1となります。
対象者は?
平成20年4月以降、次の条件に該当する方について手当の一部が支給停止となります。
今後、該当される方には、事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますのでご確認いただき、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。
- 支給開始から5年以上経過している方、又は、手当をもらう条件(離婚等)が発生してから7年以上経過している方。
※1 平成15年4月1日以前の場合、平成15年4月1日から数えることになります。
※2 手当をもらう条件が発生してから7年以上経過に該当する方が発生するのは平成22年4月以降になります。 - 手当の対象となっている児童が全員8歳以上である方。
一部支給停止を受けないためには?
- 仕事をしている
- 仕事を探している又は探すために訓練校などに通っている
- 身体上又は精神上の障害がある
- ケガ・病気などで仕事ができない
- 養育している児童又は親族が障害等で介護する必要がある
該当する方は該当理由を確認できる書類等が必要です。
以上の手続きが、指定された期限内に提出されない場合は、経過月の翌月から手当が2分の1に減額されますのでご注意ください。
その他必要な手続
手当を受けている方は随時、次のような届出が必要です。
- 現 況 届…毎年、8月1日から8月31日までの間に届出が必要です。
期間内に手続がされないときは、手当が支給されないか減額されることがあります。
証書は、必ず受け取りにおいでください。
2年間届出を行わないときは、受給資格がなくなります。 - 額 改 定 届…児童に変更があったとき
- 資格喪失届… 受給資格がなくなったとき、受給者が死亡したとき
- その他の届出…氏名を変えたとき、住所を変えたとき、家族構成が変わったとき、振込先の銀行の口座を変えたいときや登録氏名が変わったとき、証書の紛失や破損したとき
- 受給から5年または7年経過した方(別途、通知しています。)
問い合わせ先
- 保健福祉部 児童家庭課 児童家庭グループ
電話:0175-22-1111(内線:2516) - 川内庁舎 市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎 市民福祉課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎 市民福祉課 電話:0175-44-2111



