ひとり親家庭等医療費助成制度
むつ市ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的としています。
※事前に受給資格の認定申請が必要です。
受給者の方へお知らせ
むつ市ひとり親医療受給資格は、毎年更新手続が必要です。
更新の手続きをされないと平成23年8月1日以降の医療費の給付が受けられなくなります。
平成23年度の更新届の用紙を発送いたしました。
更新期間は平成23年7月1日から7月22日までです。
手続きをお願いします。
支給対象者
むつ市に住民登録(又は外国人登録)があり、医療保険に加入しているひとり親家庭の父又は母と児童、あるいは養育者家庭の児童
※ 一定の所得制限があります。
ただし、次の場合は該当になりません。
- 生活保護法による保護を受けている場合
- 児童福祉法に定める施設、国や地方公共団体が負担している施設に入所している場合
- 児童福祉法に定める里親に委託されてる場合
所得制限限度額
扶養 父または母 養育者・扶養義務者 0人 2,342,000円 6,216,000円 1人 2,722,000円 6,465,000円 2人 3,102,000円 6,678,000円 3人 3,482,000円 6,891,000円 4人 3,862,000円 7,104,000円 5人 4,242,000円 7,317,000円 6人以上 +380.000円/一人 +213,000円/一人 加算 老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき150,000円扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
主な控除
- 障害者 270,000円
- 特別障害者 400,000円
- 寡婦(夫) 270,000円
- 特例寡婦 350,000円
- 勤労学生 270,000円
- 配偶者特別控除 330,000円(満額の場合)
必要なものなどは状況によって異なりますので窓口へご相談ください。
変更等の手続きが必要な場合
- 加入保険が変わったとき
- 氏名、住所、世帯員に変更があったとき
- 生活保護の受給者になったとき
- 死亡・転出・受給者証を紛失したとき
- 父または母の婚姻(事実婚を含む)したとき
- 児童の扶養について変更があったとき
- 児童が婚姻したとき
- その他、受給資格に変更があるとき
助成の範囲
医療機関へ支払った費用の内、健康保険が適用されるものについて
- 父または母
各月・各医療機関ごとに1,000円を超えた額(薬局に支払った分については処方せん発行元の病院に支払った額との合計が1,000円を超えた額となります。) - 児童
全額
を助成しています。(高額療養費などが該当となる場合はその額を差し引いた自己負担分の助成となります。)
給付申請
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、
申請には次のものが必要になります。
- 受給資格証
- 印鑑
- 医療機関発行の領収書
※領収印のないものや診療点数などの明細が記載されていないものは申請できません。申請用紙に医療機関からの証明をしてもらう必要があります。
注意点
- 保健診療内のものが対象ですので、予防接種や健康診断などの保険外のものは給付対象外です。
- 医療費の申請は診療後1年以内です。1年を超えると申請できません。
申請した月の翌月の月末までに支払われます。
問い合わせ先
- 保健福祉部 児童家庭課 児童家庭グループ 電話:0175-22-1111(内線:413・414)
- 川内庁舎 市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎 市民福祉課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎 市民福祉課 電話:0175-44-2111




