DV・虐待等相談
DV・児童虐待等の相談受付しております。
DV(ドメスティックバイオレンス)とは
DV(ドメスティックバイオレンス)は、一般的に夫や恋人、同棲相手、元夫など親密な関係にある(あった)相手からの暴力をいいます。
DVの形態
身体的暴力
殴る・蹴る・物をぶつける・つねる・タバコの火を押し付けるなどの暴力行為
精神的暴力
脅す・罵る・怒鳴る・無視するなどのストレスを感じる行為を繰り返し行う
性的暴力
性行為を強要する・避妊に協力しないなどの性的暴力行為
経済的暴力
生活費をわたさない・仕事を制限する・お金の使い方を細かくチェックする
社会的暴力
電話やメールなどをチェックする・外出を妨害する...など
その他の暴力
こどもに暴力をふるう・こどもをとりあげる...など
・・・男性から女性への暴力だけでなく、女性から男性への暴力もDVになります。
DV相談窓口
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DVホットライン |
電話 0120-87-3081 |
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むつ警察署 警察安全相談 |
電話 0175-22-1321 |
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下北地方福祉事務所 |
電話 0175-22-2296 |
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むつ市保健福祉部 |
電話 0175-22-1111 |
児童虐待とは
子供・未成年者に対して行われる虐待のことで、法律上は「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」と定義されています。そして、その行為とは次のとおりです。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。例えば、一方的に暴力を振るう、食事を与えない、冬は戸外に締め出す、部屋に閉じ込めるなどの行為をいいます。
性的虐待
児童にわいせつ行為をすること、または児童を性的対象にさせたり、見せること。例えば、子供への性的暴力、自らの性器を見せたり、性交を見せ付けたり、強要するなどの行為をいいます。
ネグレクト
育児放棄や監護放棄の意味。児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、もしくは長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。例えば、病気になっても病院に受診させない、乳幼児を暑い日差しの当たる車内への放置、食事を与えない、下着など不潔なまま放置するなどです。
心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。心理的外傷は、児童の健全な発育を阻害し、場合によっては心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの症状を生ぜしめるため禁じられている。例えば、言葉による暴力、一方的な恫喝、無視や拒否、自尊心を踏みにじるなどです。
虐待の通告・相談・連絡先
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子ども虐待ホットライン |
電話 0120-72-6552 |
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むつ児童相談所 |
電話 0175-23-5975 |
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子ども人権110番 |
電話 017-774-1020 |
それぞれ次の相談を受けつけています。 |
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女性の人権ホットライン |
電話 017-774-1040 |
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むつ市役所 |
本庁舎 |
電話 0175-22-1111 |
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川内庁舎 |
電話 0175-42-2111(代表) |
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大畑庁舎 |
電話 0175-34-2111(代表) |
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脇野沢庁舎 |
電話 0175-44-2111(代表) |
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その他、主な子育て相談窓口など
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むつ児童相談所 |
いじめや不登校、学校教育などの相談 青森県総合学校教育センター 電話 017-728-5575 |
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青森県子ども家庭支援センター |
非行などの問題行動の相談 青森県警察安全相談室 電話 017-735-9110 ヤングテレホンコーナー 電話 0120-58-7867 |
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むつ市役所児童家庭課 |
家庭教育やしつけ |
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大平保育園地域子育て支援センター |
思春期の子どもの発育・発達や健康 こころの電話 (精神保健福祉センター) 電話 017-787-3957 |
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柳町ひまわり保育園子育て支援センター |
人権の擁護相談 青森地方法務局 こどもの人権110番 電話 017-774-1020 |
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大畑中央保育所子育て支援センター |
子育てメイト |




