障害基礎年金
障害基礎年金を受けられる条件
- 65歳までに障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(「初診日」といいます。)から1年6ヶ月を経過したとき(その期間内に治った場合はその日、ともに「障害認定日」といいます。)に国民年金の規定による1級又は2級程度の障害に該当した場合。
- ただし、初診日の属する月の前々月までのうち、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または初診日の属する月の前々月までの一年間に保険料未納期間がない場合。
- 20歳前に初診日があり、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降の場合はその障害認定日)に1級又は2級程度の障害に該当した場合。
障害認定日において障害等級が該当しない場合でも
障害認定日に障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。(事後重症による障害年金請求といいます。)
年金額
1級障害 990,100円 (平成21年度)
2級障害 792,100円 (平成21年度)
※等級は国民年金法の障害等級表に基づき決定されます。
身体障害者福祉法とは認定に際する評価内容が異なるため、身体障害者手帳と必ずしも同一の等級ではありません。
子の加算
受給者に生計を維持されている18歳未満の子(障害者は20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。
| 子の数 | 加算額 |
| 1人目・2人目 | 各 227,900円 |
| 3人目以降 | 各 75,900円 |
請求先
- 障害の初診日(初めて診療を受けた日)が、20歳前の方、国民年金の第1号被保険者期間にある方、国民年金の被保険者であった60歳から65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方は、お近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口で手続きをします。
- 障害の初診日(初めて診療を受けた日)が、国民年金の第3号被保険者期間にある方は、むつ年金事務所で手続きをします。
必要書類(主なもの)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 本人名義の預(貯)金通帳
- 印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要
- 戸籍謄本
※上記のほかに診断書などが必要ですが、請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。
特別障害給付金
この制度は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の人について、給付金の支給を行う制度です。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者
上記に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある病気やけがで、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人。
ただし、65才に到達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
支給額(月額)
- 障害基礎年金1級に該当する人 50,000円 (平成22年度)
- 障害基礎年金2級に該当する人 40,000円 (平成22年度)
問い合わせ先
- むつ年金事務所 電話:0175-23-7955
- 本庁舎国保年金課 電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
- 川内庁舎市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎市民福祉課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎市民福祉課 電話:0175-44-2111
登録日: 2009年12月25日 / 更新日: 2010年12月13日



