遺族基礎年金
一家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金
遺族基礎年金は、「国民年金に加入している人」や「老齢基礎年金の受給資格を満たした人」が死亡した時、その人によって生計が維持されていた「子のある妻」または「子」が受ける年金です。
「子」とは
18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のある子のことです。ただし、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または死亡日の属する月の前々月までの一年間に保険料未納期間がない場合、遺族基礎年金を請求することができます。
※ 基準を満たす子がいない妻のみの場合には支給されません。
年金額
年額 792,100円 + 加算額 (平成21年度)
「子のある妻」が受ける場合
| 子の数 | 加算額 |
| 1人目・2人目 | 各 227,900円 |
| 3人目以降 | 各 75,900円 |
「子」が受ける場合
| 子の数 | 加算額 |
| 1人目(本人) | 加算なし |
| 2人目 | 各 227,900円 |
| 3人目以降 | 各 75,900円 |
※子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、合計額を受ける子の数で割った金額になります。
請求先
- 国民年金の第1号被保険者期間中に亡くなった場合は、お近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口で手続きをします。
- 上記1以外の場合、又は、上記1の場合で遺族厚生年金が発生する場合は、むつ年金事務所で手続きをします。
必要書類(主なもの)
- 年金手帳または年金証書 (死亡者・請求者とも)
- 請求者名義の預(貯)金通帳
- 印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要
- 戸籍謄本 (死亡者・請求者とも)
- 住民票 〔死亡者は1人分で可・請求者(世帯全員分) 〕
※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。
※年金加入中の方が亡くなられた場合、遺族基礎年金の受給要件を満たさない場合であっても、寡婦年金・死亡一時金のいずれかを受給できる可能性があります。くわしくは、市役所・各庁舎の年金担当窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先
- むつ年金事務所 電話:0175-23-7955
- 本庁舎国保年金課 電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
- 川内庁舎市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎市民福祉課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎市民福祉課 電話:0175-44-2111
登録日: 2009年12月25日 / 更新日: 2009年12月28日



