第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者(自営業の人など)には、次のような独自給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者として、国民年金を25年(免除期間を含む)以上納めた夫が、何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
年金額
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
請求先
お近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口で手続きをします。
必要書類(主なもの)
- 年金手帳 (基礎年金番号通知書) (死亡者および請求者の分)
- 請求者名義の預(貯)金通帳
- 印鑑(認め印)※本人が請求書を記入する場合は不要
- 戸籍謄本
- 住民票(死亡者は1人分で可、請求者は世帯全員分)
- 所得証明書 (請求者)
- 死亡診断書(写し)など
※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。請求できる遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。
※遺族の方が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。
※寡婦年金と死亡一時金は、いずれか選択になります。
一時金の額
支給額は保険料を納付した期間に応じて、次のようになります。
| 保険料納付済期間 | 一時金の額 |
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
免除期間については、免除の種類に応じて期間の計算が異なります。
- 4分の3免除期間は、月数の4分の1の期間となります。
- 半額免除期間は、月数の2分の1の期間となります。
- 4分の1免除期間は、月数の4分の3の期間となります。
(それぞれ免除された残りの保険料を納めている必要があります。)
付加年金加入月数が36月以上ある場合は、さらに8,500円加算されます。
- 死亡一時金請求権は、2年間で時効となりますのでご注意ください。
請求先
お近くの市役所・各庁舎の年金担当係で手続きをします。
必要書類(主なもの)
- 亡くなった方の年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 請求者名義の預金通帳
- 印鑑(認め印)※本人が請求書を記入する場合は不要
- 戸籍(除籍)謄本 (死亡者および請求者の分)
- 住民票 (死亡者は1人分で可、請求者は世帯全員分)
- 生計同一申立書(第三者(民生委員・入所していた施設等)の証明が必要)(死亡者と請求者が別居の場合など)
※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。
未支給年金
年金受給者が亡くなった時に、支給されずに残っている年金を、生計を同一にしていた遺族が受け取る手続きです。
請求できる遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。
請求先
- もらっていた年金が、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の場合は、請求者のお近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口。
- もらっていた年金が、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の場合は、むつ年金事務所で手続きをします。
- もらっていた年金が、共済年金の場合は、それぞれの共済組合で手続きをします。
※上記1、2は年金事務所で手続できますので、年金事務所で済ませた場合は市役所での手続は必要ありません。
必要書類(主なもの)
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者名義の預金通帳
- 印鑑(認め印)
- 戸籍(除籍)謄本(死亡者および請求者の分)
- 住民票 (死亡者は1人分で可、請求者は世帯全員分)
- 生計同一申立書(第三者(民生委員・入所していた施設等)の証明が必要)(死亡者と請求者が別居の場合など)
※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください
問い合わせ先
- むつ年金事務所 電話:0175-23-7955
- 本庁舎国保年金課 電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
- 川内庁舎市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎市民福祉課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎市民福祉課 電話:0175-44-2111



