保育所(園)入所基準・手続について
入所基準
保育所へ入所できる児童は、両親が次のいずれかの事情により、児童を保育することができないと認められる場合で、かつ、同居の親族その他の者がその児童を保育することができないと認められる場合です。
家庭外労働
児童の親が家庭の外で仕事をしていて児童の保育ができない場合。
家庭内労働
児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていて児童の保育ができない場合。
親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない場合。
母親の出産等
親の出産前後、病気、負傷、心身の障害により児童の保育ができない場合。
病人の看護等
児童の家庭に長期にわたって病人や心身の障害者がおり、親がその看護にあたるため児童の保育ができない場合。
家庭の災害
火災、風水害、地震などで、その家庭が被害を受けたため、復旧の間児童の保育ができない場合。
入所手続き
【申込書等配布場所】
市役所児童家庭課、大畑庁舎・川内庁舎・脇野沢庁舎の市民福祉課、各保育所(園)に備えてあります。
【受付場所】
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市役所児童家庭課、大畑庁舎・川内庁舎・脇野沢庁舎の市民福祉課で受付しております。
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入所を希望する月の前月の中旬までに申し込んでください。(毎年4月からの入所受付は1月から行います。)
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児童の状況をお尋ねしますので、必ず児童を連れて父母のどちらかがおいでください。
※注意
入所申し込みはお住まいの地区の担当課へお申し込みください。
なお、希望保育所での特別保育事業の実施有無や、定員オーバーの場合には、希望どおり入所できないこともありますのでご了承ください。
【必要書類】
入所申し込みをする際には印鑑及び、以下の書類をお持ちください。
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- 18歳以下の児童・生徒(主として世帯が扶養している大学生等については、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)が3人以上いる世帯で、3人目以降の児童が入所する場合、この他に届出書が必要です。
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母子・父子世帯、在宅障害児(者)がいる世帯の方は、この他に届出書及びそれを証明することのできる書類が必要です。
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源泉徴収票について
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父母等が給与所得者の場合
⇒ 平成22年分源泉徴収票(写し可)
ただし、確定申告をした方は、申告書の控え
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父母等が事業所得者の場合
⇒ 平成22年分 確定申告書の控え
- 平成22年1月2日以降にむつ市に転入した方は、前住所地から平成22年度の市町村民税(均等割・所得割)課税証明書が必要です。
入所の決定
入所の決定は、児童の家庭状況を聴取または実態調査して、保育の実施を要する程度の高い児童から決定いたしますのであらかじめご了承ください。
決定通知書は、入所決定後に随時送付します。
保育料
保育料は入所児童の世帯(原則として父母)の課税状況(所得税・市町村民税)及び、入所時の年度初日の年齢により決定します。
平成23年度のむつ市保育料はこちら [54KB pdfファイル]
をご覧ください。
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保育料は法の改正、課税額の変更のため、年度の途中、あるいは4月にさかのぼって変更することがありますのでご了承ください。
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児童が2人以上いる世帯で2人入所の場合、年上のお子さんは全額、年下のお子さんは半額になります。また、3人以上入所の場合は、3人目以降の児童は無料となります。
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18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の児童が入所した場合は、課税状況により一部が減額となります。
その他留意事項
- 入所させた後、家庭の事情等で退所するときは、必ずお住まいの地区の担当課へ退所届を提出してください。
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申込書を提出後、家族の勤務先、住所等内容に変更が生じたときは、お住まいの地区の担当課に連絡してください。



