介護保険以外の高齢者の福祉サービス
一般事業(介護保険事業以外)
その他の福祉サービス
|
軽度生活援助 ホームヘルプサービス |
☆ヘルパーによる家事及び外出時の援助(調理・自宅の掃除・通院・買い物等の付き添いなど)を行います。(週1回、2時間まで) ☆65歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯で介護保険の要介護認定をまだ受けていない方、要介護認定の結果「非該当」となった方が対象となります。 ☆利用料金 :200円/30分( 8:00から18:00)
|
|
高齢者等 除雪サービス事業
|
☆65歳以上のみで構成される世帯及び身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が2級以上の身体障害者のみで構成される世帯で、除雪作業が困難な方を対象として除雪の援助を行ないます。 ☆除雪範囲~玄関から直近の公道まで、灯油タンク及びガスボンベ周辺、車庫から直近の公道まで(日常的に車両の利用が必要と認められる場合)、必要に応じて雪で塞がれる換気窓や採光用の窓周辺。
☆利用料金 :200円/30分( 8:00から18:00)
高齢者等除雪サービス申請書.pdf [38KB pdfファイル]
|
|
緊急通報体制等整備事業 |
☆緊急通報装置を貸与し、日常生活での精神的な不安を解消し、急病等の緊急時に迅速かつ、適切な対応を行います。 ☆65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯及び身体上の障害があるため日常生活を営む上で支障がある方で調査の結果、必要と認められた方が対象となります。 ☆利用料金:無料(市負担)
|
|
老人用杖の給付 |
☆65歳以上で身体上の障害がある方に対し、杖の給付を行っています。(原則として、1人につき1本のみの給付となります。) ※一度給付を受けた方は対象外となります。 ☆利用料金:無料 |
|
生きがい活動支援通所 (デイサービス) |
☆日帰りで施設等へ通って、入浴・食事等のサービスが受けられます。(週1回まで) ☆65歳以上のひとり暮らし(日中、家族が不在となる方を含む。)、高齢者のみの世帯で、介護保険の要介護認定をまだ受けていない方又は要介護認定の結果「非該当」となった方が対象となります。 ただし、心疾患、腎疾患、高血圧症等をお持ちの方は主治医と相談の上ご利用下さい。 ☆利用料金:1,200円/1回
|
|
訪問理美容サービス |
☆理美容師が自宅を訪問し散髪等を行います。(月1回) ☆自宅で介護・支援を受けている方で、寝たきり等の理由で理美容院へ出向くことが困難な方。 ☆利用料金:1回につき2,000円(市負担)を超えた金額
|
外出支援サービス あらかじめ会員登録と予約が必要です。
☆高齢者及び身体障害者など下肢が不自由な方で、一般の交通機関を利用することが困難な方を、福祉輸送車両(車いす又はストレッチャー対応)により送迎します。
☆事前に市役所または各庁舎で、会員登録(登録料1,200円)をしてください。毎年度、更新手続きが必要です。
※利用の際に会員登録証を提示していただきます。
☆本サービスは、社会福祉協議会に委託して実施しています。利用の前日までに社会福祉協議会へ予約してください。
予約先:むつ地区 22-1413 川内地区 42-2002
大畑地区 34-3537 脇野沢地区 44-3550
☆利用料金:走行距離数により下記の利用料金となります。
※利用の際に現金での支払いはできませんので必ず事前に市役所又は各庁舎で販売する利用券を購入してください。

外出支援サービス(福祉輸送車両)利用料金表
|
走行距離 |
利用料 |
走行距離 |
利用料 |
走行距離 |
利用料 |
|
1kmまで |
300円 |
3kmまで |
500円 |
5kmまで |
800円 |
|
10kmまで |
1,000円 |
15kmまで |
1,200円 |
20kmまで |
1,400円 |
|
25kmまで |
1,600円 |
30kmまで |
1,800円 |
35kmまで |
2,000円 |
|
40kmまで |
2,200円 |
45kmまで |
2,400円 |
50kmまで |
2,600円 |
福祉タクシー等利用助成事業
休日又は夜間等に、ストレッチャー付きの福祉タクシー等を利用して医療機関に通院した場合に、その利用料金の一部を助成します。
* 以下の制限がありますので、事業を利用の際はご注意下さい。
☆対象者
高齢者及び身体障害者など下肢が不自由で、ストレッチャーを使用しなければ移動することが困難な者
☆助成の対象となる利用状況
「外出支援サービス」が利用できない休日又は時間外勤務時間に、ストレッチャー付きの福祉タクシー等(以下「福祉タクシー」という。)を、以下の状況で利用した場合であること。
(1)急な発熱等により医療機関に通院が必要となった場合
(2)救急車で医療機関に搬送された場合の帰宅への利用
※恒常的な利用は対象外とします。
☆助成の対象となる経費及び助成金額
助成対象はストレッチャー利用加算の部分です。(1回ごとの利用で計算します。)
助成金額は2,500円と申請金額を比較して安い方の金額を助成します。
<例題> 福祉タクシーの利用料金 2,370円 ・2,370円の内訳 ・乗車料金 870円 ・ストレッチャー利用加算 1,500円 1,500円<2,500円 よって、上の例題の場合は1 ,500円が助成金額となります。
※ストレッチャー利用加算が2,500円以上の場合には2,500円が助成金の上限となります。
☆助成金の申請手続き及び交付
助成金の申請手続きは介護福祉課、各分庁舎市民福祉課窓口で行って下さい。 (申請は代理人でも可能です。)
※申請は一ヶ月分をまとめてお願いします。ただし、年度末3月分はその月の内に申請して下さい。
○申請時の添付書類等
(1)公共交通機関等の領収書(乗車料金、ストレッチャー利用加算の確認ができるもの。)
(2)医療機関の領収書等(通院日が確認できるもの。)
(3)印鑑(代理人が申請する場合には、対象者と代理人の印鑑)
※代理申請の際には代理人の身分証を提示していただきます。
○預金口座の届け出
助成金は対象者の預金口座(ゆうちょ銀行以外)に振り込みますので、申請に際しては預金通帳を準備して下さい。申請書に預金口座のデータを記入していただきます。
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、
こちらからダウンロードしてください。→



