むつ市の都市計画について

むつ市の都市計画2011

 この度、むつ市建設部都市建築課都市計画グループでは、「むつ市の都市計画2011」を発行します。

 今後も都市計画の見直し決定や、都市計画法の改正などに合わせて、随時更新を予定しています。

 

 

 

 むつ市の都市計画2011(平成23年6月版) [3226KB pdfファイル]

むつ市の都市計画2011(平成23年12月版) [3151KB pdfファイル](平成23年12月12日掲載しました。)  

 

 

 

 

都市計画区域について

 健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保すべき区域をいい、市町村の行政区域にとらわれることなく、人口、就業者数などの一定の要件を満たす市町村の中心市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を考慮して、実質的に一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定します。

むつ都市計画区域 約15,821ヘクタール

 

  むつ市では、行政区域の一部が、都市計画区域に指定されています。(平成23年8月31日、むつ・大畑の二つの都市計画区域が統合されました。)

むつ都市計画区域

上図のPDF形式 [915KB pdfファイル] 
 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(むつ都市計画区域マスタープラン)

 都市計画法第6条の2では、都市計画区域に都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めることとされています。
 この都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、「都市計画区域マスタープラン」と呼ばれ、青森県により決定されています。

 また、青森県では、「青森県都市計画基本方針」、「青森県都市計画基本計画」、都市計画区域ごとの「都市計画区域マスタープラン」で構成される青森県都市計画マスタープランを定めています。

むつ市都市計画マスタープラン

 都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」となります。
 

市街化区域、市街化調整区域について(区域区分について)

 むつ市では、市街化区域及び市街化調整区域は定められていません。

 都市計画区域を、おおむね10年以内に優先的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑える市街化調整区域に区分することを、一般的に「線引き」といいます。
当市では、この線引きが設定されていない、いわゆる非線引き都市計画区域となります。

 用途地域等について

 都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
 そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを『用途地域』として定めています。
 用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途制限とともに、その形態に対しても制限を設けます。

 むつ市では下記の第二種低層住居専用地域を除いた11種類の用途地域を定めています。


用途地域のイメージ


 

むつ市における用途制限一覧表  

2011年9月6日現在

 

むつ都市計画 用途地域の決定状況

 むつ市では、以下の面積で用途地域を決定しています。

 

種類

面積
ha(ヘクタール)

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

外壁の後退距離の限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の高さの制限

第一種低層住居専用地域

約547ha

8/10以下

5/10以下

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10m以下

第一種中高層住居専用地域

約223ha

20/10以下

6/10以下

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第二種中高層住居専用地域

約  21ha

20/10以下 6/10以下 ---- ---- ----

第一種住居地域

約320ha

20/10以下

6/10以下

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第二種住居地域

約107ha

20/10以下

6/10以下

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準住居地域

約 41ha

20/10以下

6/10以下

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近隣商業地域

約 60ha

20/10以下

8/10以下

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商業地域

約 36ha

40/10以下

※8/10以下

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準工業地域

約 95ha

20/10以下

6/10以下

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工業地域

約 31ha

20/10以下

6/10以下

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工業専用地域

約135ha

20/10以下

6/10以下

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合計


1,616ha

 

※ 建築基準法による

 

 

 

白地地域について

むつ市の都市計画区域は非線引き都市計画区域ですので、用途地域が定められていない地域は、白地地域となります。

白地地域の建ぺい率は、7/10以下。容積率は20/10 以下となります。  

準防火地域とは

 市街地における火災の危険を防除するために定めるもので、建築物の構造等の規制により耐火化を促進し、都市の不燃化を図るもので、建築基準法により必要な建築規制がなされます。
指定区域は、近隣商業地域(大畑地区を除く)、商業地域、市役所周辺地区および新町地区を準防火地域として指定しています。 

むつ都市計画 準防火地域 約102ヘクタール

 

臨港地区とは

 港湾を管理運営するため定める地域です。対象地区としては、港湾施設のほか海事関係官公署、臨海工場等、港湾を運営管理するうえで必要な施設が立地する地域および将来これらの施設のために供する地域として、港湾法に基づき、必要な土地利用規制が課せられる地域です。

 

むつ都市計画 臨港地区 約87.5ヘクタール

 

下図青線内を臨港地区に指定しています。

臨港地区の区域(H23.9以降) 

 

むつ都市計画 都市計画道路について

 
 都市計画道路は、都市交通施設(交通路・沿道利用)としての機能のほか、良好な街区を形成する空間機能、居住機能を維持する空間としての機能、都市防災空間としての機能、供給処理施設(上下水道等)のための収容空間としての機能等、さまざまな機能をもっています。
 むつ都市計画として、17路線の都市計画道路が計画決定されています。
 

むつ都市計画 都市公園について

地区計画について

 
 地区の特性に応じた良好な住環境の形成を図るための都市計画のひとつです。むつ市において、現在地区計画を定めている地区はありません。
 

 


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