国土法に基づく土地売買等届出制度
国土利用計画法の届出制度
大規模な土地取引には届出が必要です
都市計画区域で5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の一団の土地の取引をしたときは、国土法第23条第1項に基づき、契約の日を含めて2週間以内に土地売買等届出書を提出しなくてはいけません。届出制度について
国土利用計画法のねらい
土地は国民全体のための限られた資源であり、生活の基盤です。
一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や自然環境にも影響があるので、自分勝手な土地取引は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出ることとしています。
都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
このように、国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や自然環境にも影響があるので、自分勝手な土地取引は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出ることとしています。
都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
このように、国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。
取引の形態
| 売買 | 代物弁済 |
| 交換 | 共有持分の譲渡 |
| 営業譲渡 | 地上権・賃借権の設定・譲渡 |
| 譲渡担保 | 予約完結権・買戻権等の譲渡 |
※これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。
取引の規模(面積要件)
| (1) 市街化区域 | 2,000m2以上 |
| (2) (1)を除く都市計画区域 | 5,000m2以上 |
| (3) 都市計画区域以外の区域 | 10,000m2以上 |
(2)か(3)(都市計画区域か都市計画区域以外の区域)のどれかになります。
一団の土地
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。届出の手続き
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書(【土地売買等届出書】)に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村役場へ届け出てください。(事後届出制)【土地売買等届出書】は、市企画課にあります。お問い合わせください。
| 届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
| 届出期限 | 契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(※契約締結日を含む) |
| 届出書提出先 | 市企画課企画係 |
| 主な届出事項 |
|
| 提出する書類 |
|
※提出部数は、土地売買等届出書は一式、その他は各2部となります。
審査内容
市に出された届出書等は、市から県へ送付されます。県は、届出のあった土地の利用目的について審査を行い、その目的が公表された土地利用計画(例:法に基づく土地利用基本計画、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画等)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
なお、利用目的について、特に問題がない場合、不勧告に関する通知は原則として行われません。
届出をしないと法律で罰せられます。
土地取引に関する契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出制度Q&A
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2008年12月26日



