子ども手当
お知らせ
平成23年10月より子ども手当の支給額・支給要件が変わりました。
本ページの制度説明等は変更後の内容となります。
なお、これまで子ども手当をむつ市から受けていた方は新たに手続きが必要となります、11月下旬に案内書類等を郵送いたしましたので、ご一読のうえ、手続きをお願いいたします。
また、今回の手続きの期限は法改正の経過措置により平成24年3月31日までとなっておりますが、10月以降の転入・転出や新たに生まれた児童については経過措置が適用されないため15日以内に手続きしてください。
子ども手当制度の目的
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
子ども手当の内容
対象になる方
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
また、児童が施設に入所している場合、施設の児童に対して子ども手当が直接支給されるため、児童の親は受けることができません。
児童が日本国内に居住していない場合、手当を受けることができません。(留学を除く)
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、市への手続きは必要ありません。
支払われる額・支払日
子ども1人あたり月額
0~3歳未満(一律) ・・・15,000円
3歳~小学校終了前
1人目・2人目 ・・・10,000円
3人目以降 ・・・15,000円
中学生(一律) ・・・10,000円支払日
- 2月・6月・10月の15日(土日祝日の場合は前日)に4ヶ月分がまとめて支払われます。
- 各種変更等の手続きにより、随時各月の15日に支払われる場合があります。
例:転出した場合や資格喪失した場合など申請に必要なもの
お子さんが生まれた翌日から15日以内に申請してください。
必要なもの
初めてのお子さんが生まれたとき
-
保険証(両親の保険証)
-
印鑑
-
口座のわかるもの<通帳またはカード>
二人目以降のお子さんが生まれたとき
印鑑をお持ちください。
その他状況によって必要なもの
申請者とお子さんが別居している場合
監護・生計同一申立書 [67KB pdfファイル]![]()
・住民票も別になっている場合はお子さんの世帯の住民票
・受給者になる方が児童の生計も維持していることが確認できる書類 お子さんの両親に代わって養育している方が申請する場合
養育申立書 [58KB pdfファイル]及び民生委員の状況確認報告書
各種手続き
むつ市に転入してきた方
お子さんが生まれた場合と同様新規申請となります。
転入日の翌日から15日以内に子ども手当の申請をしてください。
必要なものは
- 保険証(両親の保険証)
- 印鑑
- 口座のわかるもの<通帳またはカード>
むつ市から転出される方
転出予定日が決まりましたら印鑑をお持ちください。受給事由消滅届を提出していただきます。
転出日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で子ども手当の申請をしてください。
その他
提出を必要とするとき 届出の種類 新たに受給資格が生じたとき 認定請求書 毎年6月(すべての受給者) 現況届 支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書 支給対象となる児童が減ったとき 額改定届 支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届 児童と別居している方 別居監護申立書 受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届 市内で住所が変わったとき 住所変更届 養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届 受給者又は養育している児童の名前が
変わったとき氏名変更届 受給者の口座を変更するとき 口座変更届
問い合わせ先
- 保健福祉部 児童家庭課 児童家庭グループ 電話:0175-22-1111(内線:2515)
- 川内庁舎 市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎 市民福祉課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎 市民福祉課 電話:0175-44-2111




