地区計画
地区計画とは
- 地区の特性に応じた良好な住環境の形成を図るための都市計画制度のひとつです。
- 地区単位という身近なところで考えるまちづくりのため、 地区に住んでいる住民が主役となり、良好な住環境の形成を図る目的を達成させていこうという地区独自のルールです。
目的を達成するために地区計画に定めること。
- 地区計画の方針:まちづくりの全体構想を定めるものであり、目標、地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
- 地区整備計画 :具体的に定めるものであり、地区計画の方針に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園等などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
- 地区整備計画の内容は(目的に応じて選択していく)
- 居住者などが利用する施設に関すること。
- 道路、公園等の地区施設
- 建築物やその敷地などの制限に関すること。
- 建築物の用途の制限
- 容積率の最高限度又は最低限度
- 建ぺい率の最高限度
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物等の高さの最高限度又は最低限度
- 建築物等の形態又は意匠の制限
- かき又はさくの構造の制限
- その他土地利用の制限
- 居住者などが利用する施設に関すること。
むつ市では、都市計画法第16条第2項の規定により案の作成のために区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係者を有する者への案の提示方法及び意見の提出方法についての条例(むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例平成19年12月27日施行)を定めました。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2009年9月11日



