16条縦覧
16条縦覧とは
通常の都市計画については、都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告縦覧の手続きを経て都市計画審議会に付議されますが、通常の都市計画より詳細な土地利用の制限を定めることとなる地区計画については、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく公告縦覧と都市計画法第17条第1項に基づく公告縦覧の2つの手続きを経て都市計画審議会に付議されることとなります。
都市計画法第16条第2項による手続条例に基づく公告縦覧は、「原案の公告縦覧」や「条例縦覧」、「16条縦覧」などと呼ばれています。
都市計画法(抜粋)
(公聴会の開催等)
第16条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例 平成19年12月27日 条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



