むつ市情報セキュリティポリシー
◆むつ市情報セキュリティポリシー第2版概要
第1章 情報セキュリティ基本方針
1 目的
本基本方針は、むつ市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、むつ市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
2 定義
(1) ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェ
ア)をいう。
(2) 情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4) 情報セキュリティポリシー
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(5) 機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することを
いう。
(6) 完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7) 可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセ
スできる状態を確保することをいう。
3 対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) サイバー攻撃をはじめとする部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃
等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の搾取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プ
ログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託
管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・
消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等の提供サービスの障害からの波及等
4 適用範囲
(1) 行政機関の範囲
本基本方針が適用される行政機関は、市長部局、各行政委員会及び公営企業局とする。
ただし、教育委員会所管の学校を除く。
(2) 情報資産の範囲
本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
・ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
5 職員等の遵守義務
職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
6 情報セキュリティ対策
上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
(1) 組織体制
むつ市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理
本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報
セキュリティ対策を行う。
(3) 物理的セキュリティ
サーバ等、サーバー室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策
を講じる。
(4) 人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を
行う等の人的な対策を講じる。
(5) 技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対
策を講じる。
(6) 運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキ
ュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資
産への侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。
8 情報セキュリティポリシーの見直し
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直し が必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新た に対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
9 情報セキュリティ対策基準の策定
上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
10 情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
第2章 情報セキュリティ対策基準
情報セキュリティ対策基準とは、情報セキュリティ基本方針を実行に移すための、むつ市の情報資産に関する情報セキュリティ対策の基準である。
1 対象範囲
本対策基準が適用される行政機関は、市長部局、各行政委員会及び公営企業局とする。ただし、教育委員会所管の学校を除く。
2 情報資産の範囲
本対策基準が対象とする情報資産は次のとおりとする。
・ネットワーク、情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体
・ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
・情報システムの仕様書及びネットワーク構成図等のシステム関連文書
3 組織・体制
情報セキュリティの管理体制図

4 情報資産の分類と管理
情報資産を保護するには、まず情報資産を分類し、分類に応じた管理体制を定める必要がある。情報資産の管理体制が不十分な場合、情報の漏えい、紛失等の被害が生じるおそれがある。そこで、機密性・完全性・可用性に基づく情報資産の分類と分類に応じた取扱いを定めた上で、情報資産の管理責任を明確にし、情報資産のライフサイクルに応じて取るべき管理方法を規定する。
5 物理的セキュリティ
サーバ等のハードウェアは、情報システムの安定的な運用のために適切に管理する必要があり、管理が不十分な場合、情報システム全体に悪影響が及んだり、業務の継続性に支障が生じるおそれがある。このことから、サーバ等の設置や保守・管理、配線や電源等の物理的セキュリティ対策を規定する。
6 人的セキュリティ
情報セキュリティポリシーの遵守や情報資産の業務以外の目的での使用の禁止等、職員等が情報資産を取り扱う際に遵守すべき事項を規定する。
7 技術的セキュリティ
コンピュータ及びネットワークの管理、アクセス制御、システム開発及び不正プログラムについて規定する。
8 運用
情報システムの監視及び情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、侵害時の対応及び外部委託について規定する。
9 評価・見直し
監査及び自己点検の実施方法を規定し、状況を踏まえセキュリティポリシーを見直しするものとする。
1.むつ市情報セキュリティ基本方針宣言 [160KB pdfファイル]![]()
2.むつ市情報セキュリティポリシー第2版 [267KB pdfファイル]



