一団の土地とは

土地利用上現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転又は設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。

すなわち、次の要件に全て該当する場合です。
  1. 主体の同一性
    • 地形、地質または土地利用現況等からみて、一体の土地として利用することが通常の工事方法等により可能なひとまとまりの土地をいいます。たとえば、道路、小河川等により分断されていても、一体の土地としての利用可能性があれば、一団の土地として判断します。
  2. 物理的一体
    • 権利取得者が同一主体であること
  3. 計画的一貫性
    • 一連の事業計画のもとに時期、目的等について相互に密接名関連を有することで判断し、面積要件は計画上の全体面積で認定します。

買いの一団とは

個々の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の面積の合計が面積要件以上で、取得目的が同じ場合には「買いの一団」となり、届出が必要になります。

下記の図を例とすると
図で示した土地(都市計画区域内)があるとします。

例図

「A」さんが「ア」「イ」「ウ」「エ」の土地を一つの目的に利用するため、「甲」さんを始めとする地権者4人とそれぞれ売買契約を取り交わしました。このような場合を「買いの一団」といい、面積の合計が7,000m2(5,000m2以上)になりますので、届出が必要となります。
また、このときの届出は、売買契約ごとに必要となりますので、4件の届出をすることになります。