家屋について
1.家屋の評価について
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
新築家屋の評価方法
ア 新築家屋の調査
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建築設備などを調査します。
イ 再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められている標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に評点数を求めます。これに、床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
ウ 評価額の算出
評価額=再建築費評点数×1年目の経年減点補正率×積雪・寒冷地補正率×評点1点当たりの価額 (評点1点当たりの価額:木造=0.94円・非木造=1.1円)
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評点方法
新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。
ア 再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋と同様に、新たに再建築費評点数を求めます。
イ 見直し後の評価額の算出
評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率×積雪・寒冷地補正率×評点1点当たりの価額(評点1点当たりの価額:木造=0.94円・非木造=1.1円 )
ウ 前年度の評価額と比較
見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。
2.新築住宅の減額措置
新築された住宅は、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)、家屋の固定資産税が減額されます。
ア 減額される範囲(居住部分のみ)
減額の内容
120平方メートルまでの場合 税額が2分の1に減額されます。
120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する税額が1/2に減額されます。
イ 減額の対象となる要件
居住部分の総床面積が、全体の2分の1以上であること。
居住部分の総床面積が50平方メートル(アパートなどは1世帯当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
3.住宅の耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、固定資産税額の2分の1を減額します。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 現行の耐震基準に適合した工事であること。
- 工事費用が1戸あたり30万円以上であること。
減額する期間
- 平成18年~平成21年までの改修 3年間
- 平成22年~平成24年までの改修 2年間
- 平成25年~平成27年までの改修 1年間
減額される税額
改修工事の完了した翌年度分から、1戸あたり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に、現行の耐震基準に適合した工事である旨の証明書及び耐震改修に要した費用を証する書類〔工事費領収書等〕を添付し、申告してください。
※証明書は、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。
4.住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
平成19年1月1日以前に建てられた住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
要件
- 平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)であること。(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。)
- 次のいずれかの方が居住していること
ア 65歳以上の方
イ 介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ 障害のある方 - 次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること 。
ア 廊下の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取り替え
ク 床表面の滑り止め化
減額される税額
改修工事の完了した翌年度分の1戸あたり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に、工事内容等を確認できる次の書類を添付して、申告してください。
添付書類
- 納税義務者・・・住民票の写し
- 居住者要件に応じた書類
ア 65歳以上の方・・・住民票の写し
イ 介護保険で要介護認定、要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証
ウ 障害のある方・・・障害があることを証明する書類
- 工事関係書類
ア 改修工事にかかる明細書(工事の内容及び費用を確認することができるもの)
イ 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
ウ 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
エ 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類
※新築住宅の軽減措置又は耐震改修工事の減額措置を受けている期間中は適用されません。
5.住宅の省エネ改修に伴う減額措置について
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行われた住宅については、翌年度分の税額が3分の1減額されます。(120平方メートル分までを限度とする。)
要件
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除きます。)であること。
- 次の工事費用が30万円以上であること。
ア 窓の改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限ります。)
※ アからエまでの工事が、現行の省エネ基準に新たに適合した改修工事であること。
減額を受けるための手続き
納税者は、改修後3ヶ月以内に工事内容等を確認できる次の書類を添付して申告してください。
添付書類
- 熱損失防止改修工事証明書
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修の内容や費用を証する書類〔工事明細書、改修前後の写真、領収書等〕
※新築住宅又は耐震改修工事等の減額措置を受けている期間中は適用されません。
※証明書は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します。
※必要により市役所職員が現地確認を行うこともあります。



