償却資産について
1.償却資産とは
固定資産税が課される償却資産とは、法人や個人で事業を営む方が、その事業のために用いている土地及び家屋等を除いた有形資産で(他人に貸与している資産も含みます)、構築物・機械・器具及び備品などの資産をいいます。
2.償却資産の所有者
償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に登録されていて賦課期日現在の償却資産を所有する方をいいます。
3.償却資産の申告
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、その年の1月1日現在の所有資産について毎年申告していただくことになっております。(廃業・異動なしを含む)
新規事業者(個人・法人)は償却資産の有無・金額の多少を問わず、また、廃業された場合においても、申告は必要です。
申告書の提出期限は、2月2日です。
4.償却資産の評価
償却資産の評価とは、評価基準に従い、償却資産の価格を算定することをいいます。
償却資産の価格とは、適正な時価のことです。
評価の基本
評価基準が定める方法は、償却資産を現に所有している方の取得価額を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮して行います。
前年中に取得された償却資産にあってはその取得価額から、また、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額から、耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して評価額を求める方法によるものとします。
評価額の最低限度
一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価額又は改良費の価額の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。
次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です。
- 償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であって事業のために用いることができる資産修理等の改良費のうち資本的支出としたもの
- 建物仮勘定で経理されていても1月1日現在において、事業のために用いることができる部分
- 構内運搬車、大型特殊自動車(登録番号 0・00及び9・99など)
5.課税の対象から除かれるもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満のもので損金に算入したもの
- 取得価額が20万円未満で、3年間で損金に算入(一括償却)するもの
6.非課税資産・課税標準の特例のある資産の申告
地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の措置が講じられています。また、同法第349条の3及び附則第15条の規定に該当する資産は課税標準の特例により、税負担の軽減が図られています。
新たに該当する資産がある場合は、所定の様式(固定資産税非課税適用申請書・固定資産税特例適用申請書)を請求の上、関係書類を添付して申請してください。
7.実地調査
申告内容について参考資料の提出を求め、あるいは地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について実地調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。



