固定資産税で必要となる主な届出は次のとおりです。

1.家屋取壊し届出

家屋を取壊したときの届出

 『家屋取壊し届出書』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届け出ていただくものです。

※取壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出書を提出しない場合、そのまま課税されますのでご注意ください。
※また、登記済の家屋については、法務局において滅失登記の手続きが必要となります。

2.家屋所有者変更届出

相続、売買等による未登記の建物の名義変更

 『家屋所有者変更届出書』は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。届出に必要な書類として主に、次のものが必要となります。

ア 相続の場合 分割協議書等の写し及び戸籍謄本等の写し

イ 売買の場合 売買契約書等の写し

ウ 贈与の場合 贈与証書等の写し

エ 旧所有者の印鑑証明書(相続の場合は、納税管理人の印鑑証明書)

※届出書には、新旧名義人の押印が必要となります。
※この届出書を提出しない場合、家屋の名義は元の名義人のままとなりますのでご注意ください。
※また、登記済の家屋については、法務局において名義変更手続きが必要となります。