国民健康保険税を納めるには
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税は、普通徴収(納付書払い・口座振替)、特別徴収(年金からの天引き)のいずれかの方法で納付していただきます。
なお、年金からの天引きは、国民健康保険の被保険者である世帯主が受給している年金から天引きするものです。
対象となる人は、同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)を受給している国民健康保険の被保険者である世帯主です。
ただし、1回当たりに天引きされる国民健康保険税と介護保険料との合算額が、1回当たりの年金受給額の2分の1を超える人や、介護保険料が年金天引きされていない人などは、対象となりません。
また、年金天引きの対象となった人でも、普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付していただく場合があります。
普通徴収
■納付書払い
納付書を持参し、最寄りの金融機関、市役所、および各分庁舎でお支払いください。
■口座振替
口座振替を希望する場合は、国民健康保険税納税通知書、預金通帳、通帳の届出印を持参し、金融機関の窓口で手続きをしてください。
振替日に、指定の預金口座から保険税を引き落とします。
特別徴収
■年金天引き
年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に、年金から天引きされます。
※国民健康保険税の滞納が続くと、被保険者証が交付されなくなる場合があります。納付が困難なときは、税務課収納係へ相談してください。
<国民健康保険税の納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます>
現在、国民健康保険税を年金天引きされている人、または、これから年金天引きが始まる人のうち、次の要件をすべて満たす人は、申請していただくと納付方法を口座振替へ変更できます。
なお、保険税の年金天引きを今後も続ける場合は、申請の必要はありません。
要件
- 今後の国民健康保険税を口座振替により納付することができる人
※ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
申し出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 通帳と届出印(口座登録をしていない人、登録口座を変更する人のみ)
申し出先
税務課市民税係
※申し出の時期により、口座振替への変更時期が異なります。
国民健康保険税の納付回数
国民健康保険税の納付回数は、下記のとおりです。
年度途中で国民健康保険に加入した場合、納付回数は少なくなります。
■納付書払い・口座振替の納付回数
納付回数は、6月から翌年1月までの8回(毎月)で、納期限日は各月末(12月は30日)となります。
なお、納期限日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌日になります。
■年金天引きの納付回数
納付回数は、年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の6回となります。



