市税を滞納すると
市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
市税を滞納している方には、まず地方税法に基づき納期限後20日以内に督促状を送付し、納税を促しています。この督促状の送付後も納税がない場合には、催告書や電話などにより納税を催告しています。
市税を滞納されますと、期限までに納めた人との公平性を保つために、本来納めるべき税額のほかに延滞金がかかります。延滞金の利率は、年14.6%です。ただし、納期限の翌日から1月を経過するまでは年7.3%ですが、特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められている商業手形の基準割引率+4%)が年7.3%を下回るときは特例基準割合で計算されます。これ以上延滞金を増やさないためにも、早急に納めましょう。
また、市では滞納者の不動産、動産、預貯金や給与などの調査を行っています。長期間にわたり連絡のない滞納者、納税相談で分納誓約したにもかかわらず不履行の人や、資力があるのに納税しない人には、法律上の手続きにより事前の予告なく滞納処分(各種財産の差押)に着手します。
滞納処分で差押となった差押財産は換価のため、公売等(市ではヤフー株式会社とインターネット公売の契約を締結しています。)を行い、滞納となっている市税に充当することになります。
詳しい内容は税務課収納係までお問い合わせください。
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2009年5月25日



