納税相談のお知らせ
病気や災害、事業不振等の理由があり、納期限内に市税の完納が困難な場合、納税の緩和制度(分納や延納等)があります。担保の提供が必要(例外規定もあり)なことなど、猶予を受けるにあたっての条件はある程度厳しく規定されていますが、納付できない事情がある方は、来庁(どうしても来られない場合は電話でも結構です。)の上、ご相談ください。(納税相談は随時行っております。)
納税の猶予(地方税法第15条)
次のいずれかに該当した場合、申請により1年以内(やむをえない事情がある場合は2年を超えない期間)の期間に限り納税を猶予することができます。(原則として担保が必要です。)
- 財産の罹災、盗難にあったとき
- 納税者等または同一生計親族が疾病、負傷したとき
- 事業の廃止、または休止したとき
- 事業において著しい損失を受けたとき
- その他上記に類する場合
市では勤労者の納税促進を図るため、毎月25日から末日までを納税週間として平日の業務に加え、夜間および休日に収納窓口を開設しています。
市税等の納付を受付していますので、仕事などで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞご利用ください。
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2009年5月25日



