たばこ税
納税義務者
市たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者、卸売り販売業者などの「卸売販売業者等」が、市内の小売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税です。したがって、納税義務者は卸売販売業者等です。
(注)小売たばこの価格には、たばこ税に相当する分が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者ということになります。
税額の算出方法
税率は1,000本につき3,298円(1本 3円29銭8厘)です。
税額=売渡し、または消費等に係る製造たばこの本数×3,298÷1,000
※ただし、当分の間、旧3級品(わかば・エコー・しんせい等)は、1,000本につき 1,564円(1本 1円56銭4厘)です。
税額=売渡し、または消費等に係る製造たばこの本数×1,564÷1,000
申告と納期限
卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2008年12月26日



