ふるさと納税(寄附金)のご案内

  自分が生まれ育った「ふるさとを大切にしたい」、「ふるさとに貢献したい」という気持ちから寄附をしていただいた場合、現在お住まいの自治体の住民税などから控除される制度のことです。控除の概要は次のとおりです。

控除対象者

個人住民税を納税されている方です。

控除対象となる地方公共団体の範囲

すべての都道府県、市区町村が対象となります。

控除方式

税額控除方式となります。

所得税・住民税控除(軽減)のモデルケース 

給与収入700万円で夫婦子ども2人の4人家族のケースで、所得税の適用税率が10%、住民税所得割額が293,500円の場合。

例1 「ふるさと納税」でむつ市に30,000円を寄附した場合
寄付金:30,000円
適用下限額 (1) 寄附控除対象額
住民税は5,000円
所得税は2,000円
住民税は25,000円
所得税は28,000円
  所得税
税額軽減(3)
住民税
基本控除額(2)
住民税
特例控除額
  28,000円×10%=2,800円 25,000円×10%=2,500円 (4)90%-10%=80%
(5)25,000円×80%=20,000円
(293,500円の1割以内が限度額なので、20,000円全額控除)

 

(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金から5,000円を引きます。

※総所得金額等(サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度)

※所得税においては、平成22年中に支出する寄附金より適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。

(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。 ・・・[住民税の基本控除]

(3) 所得税の税額軽減額(理論値)を求めます。

[夫婦子ども2人の場合の所得税の控除率]
年収
概ね600万円まで 5%
概ね780万円まで 10%
概ね1,200万円まで 20%
概ね1,430万円まで 23%
概ね2,380万円まで 33%
概ね2,380万円以上 40%

(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。

(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。 ・・・[住民税の特例控除]
 この場合、計算によって得た額が限度額以内のため、20,000円が控除となります。

住民税の控除額((2)+(5))+所得税の税額軽減((3))=25,300円

例2「ふるさと納税」でむつ市に100,000円を寄附した場合
寄付金:100,000円
適用下限額 (1) 寄附控除対象額
住民税は5,000円
所得税は2,000円
住民税は95,000円
所得税は98,000円
  所得税
税額軽減(3)
住民税
基本控除額(2)
住民税
特例控除額
  98,000円×10%=9,800円 95,000円×10%=9,500円 (4)90%-10%=80%
(5)95,000円×80%=76,000円
(293,500円の1割以内が限度額なので、29,350円が控除)

 

(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金(※)から5,000円を引きます。

(※)総所得金額等(サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度)
(※)所得税においては、平成22年中に支出する寄附金より適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。

(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。 ・・・[住民税の基本控除]

(3) 所得税の税額軽減額(理論値)を求めます。

[夫婦子ども2人の場合の所得税の控除率]
年収
概ね600万円まで 5%
概ね780万円まで 10%
概ね1,200万円まで 20%
概ね1,430万円まで 23%
概ね2,380万円まで 33%
概ね2,380万円以上 40%

(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。

(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。 ・・・[住民税の特例控除]
 この場合、計算によって得た額が限度額より多いため、限度額の29,350円が控除となります。

住民税の控除額((2)+(5))+所得税の税額軽減((3))=48,650円

手続き(下の図をご覧ください。)

  1. 寄附申込書の提出をお願いします。
  2. 郵便振替用紙を送ります。
  3. 寄附金のお振込みをお願いします。
  4. 寄附金受領証明書などを送ります。
  5. 確定申告の時期になりましたら、証明書を持参され税務署へ申告してください。

控除手続き