介護保険料
第1号被保険者保険料(65歳以上の方)
保険料の決まりかた
介護保険に要する費用によって保険料の額が決まります。
また、所得などの状況によって、6段階の保険料に分かれています。
なお、保険料は、安定的な財政運営を図る観点から3年ごとに見直されます。
6段階の所得段階別保険料
| 段階 | 該当する方 | 月額保険料 |
| 第1段階 |
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
|
基準月額×0.5 |
| 第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下 | 基準月額×0.5 |
| 第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円超 | 基準月額×0.75 |
| 第4段階 (基準額) |
・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人が市民税非課税 | 基準月額×1 |
| 第5段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が200万円未満 | 基準月額×1.25 |
| 第6段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が200万円以上 | 基準月額×1.5 |
年毎の段階別保険料
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 | ||
| 平成21年度 | 月額 | 2,480円 | 2,480円 | 3,720円 | 4,960円 | 6,200円 | 7,440円 |
| 年額 | 29,760円 | 29,760円 | 44,640円 | 59,520円 | 74,400円 | 89,280円 | |
| 平成22年度 | 月額 | 2,515円 | 2,515円 | 3,773円 | 5,030円 | 6,288円 | 7,545円 |
| 年額 | 30,180円 | 30,180円 | 45,270円 | 60,360円 | 75,450円 | 90,540円 | |
| 平成23年度 | 月額 | 2,550円 | 2,550円 | 3,825円 | 5,100円 | 6,375円 | 7,650円 |
| 年額 | 30,600円 | 30,600円 | 45,900円 | 61,200円 | 76,500円 | 91,800円 |
保険料の納めかた
| 特別徴収 | 普通徴収 |
| 年金が年額18万円以上(老齢福祉年金を除く。)の方は、年金から天引きになります。(年金支給月に2か月分ずつ天引き) | 左記以外の方は、納付書で納めます。また、口座振替も利用できます。(6月から1月までの8回払) |
- 4月2日以降に65歳になられた方や年度途中に他市町村から転入された方(年金受給者)は、しばらくの間は普通徴収となります。
- 年度途中で保険料の変更があった場合などは、特別徴収を普通徴収に切り替えたり、特別徴収普通徴収を同時に行ったりすることがあります。
第2号被保険者保険料(40歳から64歳までの方)
保険料の決まりかた
職場の医療保険に加入している場合
各健康保険などで、次の計算方法をもとに算定されます。
| 標準給与及び賞与 (2分の1の事業主負担あり) |
× | 介護保険料率 |
保険料の納めかた
健康保険などの保険料に介護保険料をあわせた額が、給料及び賞与から差し引かれます。
※被扶養者(妻等)の分は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を収める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
次の計算方法をもとに算定されます。
| 所得割額 (所得×2.21%) |
+ | 均等割額 (12,700円) |
= | 介護分 (上限額9万円) |
保険税の納めかた
国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)として世帯主が納めます。
※第2号被保険者以外の方の所得は、介護分の所得の計算に入りません。
介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納しますと、その期間に応じて、次のような保険給付の制限がとられます。1年以上滞納すると・・・
サービス利用料をいったん全額支払うようになります。その後市役所に申請すれば9割額が払い戻されます。1年6か月以上滞納すると・・・
サービス利用料の償還払い(上記参照)支給が、一時差し止められます。その後、滞納保険料を支払わないと、差し止められた金額が滞納保険料に充てられます。2年以上滞納すると・・・
サービス利用料が1割から3割に引き上げられます(償還払いでも払い戻しは7割のみになります)。高額介護サービス費の支給は受けられなくなります。
保険料の減免
第1号被保険者又は世帯の生計を維持する方が次の理由による場合は保険料の減免制度があります。
- 震災・風水害・火災等の災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
- 死亡、またはその方が心身に重大な障害・長期入院したことにより収入が著しく減少したこと。
- 事業、または、業務の休廃止、損失、失業などにより収入が著しく減少したこと。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。
※詳しくは、介護福祉課または税務課にご相談ください。
※市では勤労者の納税促進を図るため、毎月25日から末日までを納税週間として平日の業務に加え、夜間および休日に収納窓口を開設しています。 市税等の納付を受け付けていますので、仕事などで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞご利用ください。
問い合わせ先
総務部税務課収納担当電話:0175-22-1111 内線:2231から2236
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登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2011年3月2日



