在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。
 限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。

在宅サービス

要介護度 利用限度額(月額) 短期入所利用日数
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
49,700円
104,000円
165,800円
194,800円
267,500円
306,000円
358,300円
9日
16日
24日
25日
30日
30日
30日

※短期入所利用日数は、在宅サービスの利用限度額を「併設型短期入所生活介護」(多床室)に換算した場合のめやすの日数です。

施設サービス

施設名 利用額(月額)
特別養護老人ホーム
老人保健施設
療養病床等
173,100円から278,700円
210,600円から297,900円
201,300円から397,500円

※施設サービスは施設要件・加算により費用が異なるほか、食費・居住費が別に必要です。

高額介護サービス費

 1か月の利用者負担額が、下記の金額を超えた場合は、限度額を超えた部分が、高額介護サービス費として支給されます。

課税状況 限度額
一般世帯(市民税課税世帯) 37,200円
市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円超 24,600円
市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下
生活保護又は老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯
15,000円

 高額介護サービス費は、平成17年10月分以降については、一度申請の手続きをすれば以後は手続き不要で、該当になった場合は初回の申請の際に指定した口座等へ自動的に振り込まれます。

 初めて該当になった方、又は該当になっても申請の手続きをされていない方には、市から通知書を発行しておりますので、通知書が届いた際は早めに手続きをしてください。

申請書様式

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [15KB pdfファイル] 

※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分及び、食費・居住費(滞在費)は対象外です。

手続に必要なもの
  • 印かん
  • 本人の銀行口座番号

食費・居住費(滞在費)の減額

 低所得者の方は申請により短期入所・施設入所の食費・居住費(滞在費)が減額されます。
 (対象施設:特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)

単位:円 
課税状況 食費 居住費(滞在費)
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
市民税課税世帯
(基準額)
1,380 1,970 1,640 1,150から1,640 320
市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円超 650 1,640 1,310 820から1,310 320
市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下 390 820 490 420から490 320
生活保護又は老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 300 820 490 320から490 0
  • 基準額は目安となる金額です。施設によって異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 従来型個室は、特別養護老人ホームと老人保健施設・療養型医療施設で、居住費が異なります。 ※手続には印かんが必要です。
  • 対象施設は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設です。グループホーム等は対象となりません。

申請書様式


「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
 ADOBE READERをインストールしていない場合は、
 こちらからダウンロードしてください。→アドビリーダーダウンロードアイコン