交通災害共済とは

 日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金またはケガの程度に応じて見舞金をお支払いする共済制度です。

治療を受けている人

 

交通災害共済の加入について

 共済会費は、年間1人350円です。

 共済期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。

 ※4月1日以降は、加入したその日から翌年の3月31日までの期間です。

 受付期間は、2月1日(土・日の場合は翌日・及び翌々日からとなります)から予約受付を開始します。

 ※予約受付をされた方でその年の3月31日までに県外へ転出する場合は、 必ず市役所で会費還付の手続きをして下さい。

 

弔慰金、見舞金の対象となる交通事故は

・自動車、バイク、自転車、介護人の付いていない車イスなどの道路交通による人身事故。

・歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故。

・自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき。

・自転車の補助いすに子供を乗せて走行中、子供がスポーク等に足をはさんでケガをしたとき。

・自転車運転中、誤ってガードレール等にぶつかり、ケガをしたとき。

 

請求期間は

 見舞金は傷害を受けたときから1年以内に請求してください。

 

特別見舞金

 交通事故がもとで、2年以内に自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級の後遺障害になった場合は、前記見舞金のほか50万円をお支払いします。

 

見舞金の請求に必要な書類は

・自動車安全運転センター発行の交通事故証明書

・医師の診断書又は整骨院の証明書

 ※診断書用紙は市役所にあります。

・会員証

・死亡したときは死体検案書又は死亡診断書

・見舞金の振り込み先の口座番号(郵便局は窓口受け取りのみご利用可能です)

・印鑑

 

弔慰金、見舞金の対象とならない場合

・故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺等)又は重大な過失(信号無視、原付バイクの二人乗り等)によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする方。

・無免許運転及び酒気帯び運転をし、又はその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた方。

・地震、洪水、暴風、その他の天災が原因で生じた交通事故による災害を受けた方。

・電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた方。

・歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた方。

・車検切れ、自賠責保険加入切れ、不正改造無免許、飲酒運転、スピード違反があった場合。

 

交通事故にあったら

 必ず警察署又は最寄りの交番に届け出てください。相手方のいない自転車等の自損事故も届けましょう。

 

見舞金の受け取り方法

 ご指定の金融機関への口座振替又は郵便局の窓口払いで受け取れます。

 

共済弔慰金、見舞金金額表

 

災害の程度

等級

金額

死亡した場合

1

1,000,000円

実治療日数

 

180日以上で

入院180日以上を含む

2

150,000円

入院90日以上

 180日未満を含む

3

130,000円

入院90日未満又は

 入院なきものを含む

4

110,000円

実治療日数

90日以上180日未満で

入院90日以上を含む

5

80,000円

入院90日未満又は

 入院なきものを含む

6

60,000円

実治療日数60日以上90日未満

7

45,000円

実治療日数30日以上60日未満

8

35,000円

実治療日数10日以上30日未満

9

25,000円

実治療日数10日未満

10

20,000円

 (日数の計算は、すべて治療した日数によります。)

 

問い合わせ先

民生部環境政策課・環境衛生グループ 電話 0175-22-1111 内線2453・2454
川内庁舎市民福祉課 電話 0175-42-2111
大畑庁舎市民福祉課 電話 0175-34-2111
脇野沢庁舎市民福祉課 電話 0175-44-2111