受益者負担(分担)金
下水道事業は、道路や公園などの公共施設と違い、下水道が整備される地域のみが恩恵を受けることになります。
受益者負担(分担)金は、整備されていない地域との公平を確保するため、下水道建設費の一部を負担していただくための制度です。
むつ処理区(負担金) ※土地に賦課
ア.1区画の土地<25平米 0円
イ.25平米<=1区画の土地<=100平米 土地面積×1,490円
ウ.100平米<=1区画の土地<=1,000平米 149,000円(定額)
エ.1,000平米<1区画の土地 149,000円+(土地面積-1,000平米)×149円
大畑処理区(負担金) ※土地に賦課
ア.1区画の土地<20平米 0円
イ.20平米<=1区画の土地<=350平米 土地面積×400円
ウ.350平米<1区画の土地 140,000円(定額)
川内処理区(分担金) ※家屋に賦課
1家屋当たり72,000円の一定額
脇野沢処理区及び漁業集落排水(分担金) ※世帯及び事業所に賦課
基本割額(60,000円)+均等割額(単位均等割額×世帯員数及び従業員数)
※単位均等割額
(50,000円×分担区域の受益者総数)/受益者に属する世帯員数及び従業員の総数
一括納付報奨金
負担(分担)金を一括で納付すると、一括納付報奨金が交付されます(ただし、大畑処理区を除きます。)
・むつ処理区 受益者負担金額の10%から4%
・川内処理区 受益者分担金額の20%
・脇野沢処理区 受益者分担金額の6%
詳しくは、下水道課へお尋ねください。
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2008年12月26日



