転籍届
届出人
- 戸籍の筆頭者及び配偶者
届出期間
- 届出した日から法律上の効力が発生します
届出地
- 届出人の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届書
- 届出人の印鑑
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※同一市区町村内の転籍で本籍地に出す場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は省略できます
その他
- 同じ戸籍に記載されている方全員が異動します。
- 転籍届を出されても住所は変わりません。また、住所を移しても本籍は変わりません。
- 市区町村をまたいで転籍をした場合、以前の戸籍は無くなるわけではなく、「除籍」という形で残ります。相続手続などで過去の戸籍を全部揃えるときは、それぞれの本籍地で除籍の謄・抄本を申請してください。
- 届出の時点で既に除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者を除く)。また亡くなられた筆頭者についても、出生、婚姻、死亡等の事項が原則として新しい戸籍には記載されません。
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2008年12月26日



