最近、「消費者生活支援センター」という団体から、「管轄裁判所に訴えの申請を行った」という内容のハガキが送られてきたという情報が寄せられています。

送られてきた架空請求ハガキの文面

生活保全確認通知書

 管理番号  平成21年  (■)第 ■■■■■ 号

この度、貴方が契約会社に対して行っている料金の未払いもしくは契約不履行に、当該会社が貴方に対して訴状を、管轄簡易裁判所に申請した事を通知致します。

当該会社、訴訟内容等につきましては担当職員にて請け賜りますが当センターは原告側からの最終通告、また御本人様と訴訟内容の正当性を確認する機関の為、個人情報保護法に基づき原則として御本人様からのご連絡をお願い致します。

尚、類似した通知書を送りつけて金銭を要求する手口の架空請求も確認されております。当センターは貴方に対して一切請求は致しておりません。

このまま連絡なき場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。

更に放置しておくと、相手側の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、貴方の給料や財産の差押え等をされてしまう事がありますので、ご注意下さい。

※最近、個人情報を悪用し民事裁判制度を利用する業者もみられますので万が一身に覚えがない場合早急にご連絡下さい。

相談受付時間 9:00から17:30 (土・日・祭日を除く)

総合相談窓口(相談調査部) 03-3254-59■■

適確消費者団体 郵便番号100-0004 東京都千代田区大手町1番6号 大手町ビル3階

特定非営利活動法人 消費者生活支援センター

注意点
  1. 消費者生活情報センターという名称を用いている場合があります。(住所、電話番号は消費者生活支援センターと一緒)
  2. 消費者生活支援センターは、この文面とはまた違った内容で架空請求を行っている場合があります。

架空請求相談が多い業者のリストについては国民生活センターホームページをご覧ください。

架空請求ハガキ等が届いた場合

 不審なハガキ(手紙)が届いた場合は、ハガキ(手紙)に記載された業者には決して連絡せず、下記の相談窓口にご相談ください。ハガキ(手紙)に記載された業者に電話すると、こちらの電話番号を知られてしまったり、高額な訴訟取り下げ費用などを請求される場合があります。

迷ったら、一人で悩まず、まず相談!

相談窓口
  • 青森県消費生活センターむつ相談室 0175-22-7051
  • むつ市商工観光課 0175-22-1111(内線543)