経営セーフティ共済のお知らせ
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の突然の倒産が原因で経営の危機に直面してしまったときに資金を借り入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。
制度の特徴
特徴1
取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
※貸付を受ける際は、倒産した取引先事業者との商取引の内容等がわかる書類が必要です。
※倒産とは、破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別精算開始、手形交換所に参加する金融機関から取引停止処分を受けた場合を指します。取引先事業者が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付は受けられません。
特徴2
共済金の貸付けは無担保・無保証人です。また、共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
特徴3
掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
特徴4
一時貸付金制度も利用できます。共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付を受けることができます。
加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
- 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
| 業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
お問い合せ・お申し込み先
商工会議所、商工会、金融機関の本支店で取扱いしています。
不明な点は下記までお問い合せください。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
Tel 050-5541-7171(共済相談室)
受付時間:平日9:00から19:00まで 土曜10:00から15:00まで
ホームページ:http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html



