むつ市中小企業特別保証制度
市では、市内中小企業者の経営の安定及び必要な運転・設備資金に活用していただくため、市内の金融機関に一定の資金を預けて、金融の円滑化を図っています。また、併せて信用保証料の補助を実施しており、市が借入者に代わって保証協会に保証料を支払うことで、中小企業者の皆さんの負担軽減を図っています。
むつ市中小企業小口資金特別保証制度(タイプⅠ)
保証対象(企業・資金)
- むつ市に住所又は主な事業所を有する中小企業者で、納税状況の良好な企業
- 運転資金及び設備資金
貸付金額
1企業につき2,00万円以内
保証期間
10年以内(うち据置期間は、運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内)
貸付利率
2.1%以内(固定)
保証料負担
市が保証料の70%を負担する。
むつ市中小企業事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ)
保証対象(企業・資金)
- むつ市に住所又は主な事業所を有する中小企業者で、納税状況の良好な企業
- 運転資金及び設備資金
貸付金額
1企業につき2,000万円以内
保証期間
10年以内(うち据置期間は運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内)
貸付利率
1.9%以内(固定)
保証料負担
むつ市すこやかサポート事業所として認定された場合、市への申請により30%を補給する。認定制度についてはこちら
申請書 word版 [17KB docxファイル]、 pdf版 [55KB pdfファイル]
むつ市小口零細企業特別保証制度(タイプⅢ)
保証対象(企業・資金)
- むつ市に住所又は主な事業所を有する次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者で、納税状況の良好なもの
- 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの((2)に掲げるものを除く。)
- 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
- 事業協同小組合にあって、特定事業を行うものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
- 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
- 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
- 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記(1)から(5)に掲げるものを除く。)
- 事業資金
貸付金額
1小規模企業者につき2,000万円以内
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る。
保証期間
10年以内(うち据置期間は1年以内)
貸付利率
2.1%以内(固定)
保証料負担
市が保証料の70%を負担する。
受付場所
取扱金融機関(青森銀行・みちのく銀行・青い森信用金庫・青森県信用組合のむつ市内各支店)、青森県信用保証協会
